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労災の休業補償を傷病手当に切り替え

労災の休業補償を傷病手当に切り替え配送業のドライバーです。 1車運転中に自損事故を起こし顔面を強打、さらには割れたガラスが目に入り視力も低下。腰というか背中も激痛 よって通院リハビリ生活となりました。 2 社長はいい人で労災隠しなどせず、逆にアドバイスをくれスムーズに労災申請。 3 最初の3ヶ月間は労働基準局の担当者らも私の顔の切り傷や目に残っている血をみて同情したのか、すんなり労災認定して3カ月分の休業補償が支払われました 4 そのご 4ヶ月目5ヶ月目6ヶ月目の休業補償申請もしたのですが、「4ヶ月目分しか払えません。5か月目おちゅうからからは払えない。軽作業程度はできるはずなので」という決定がされました 5 私は初めてのことなので何が何だかわからずですが社長が言うには「このレベルの怪我なら6カ月は休業補償でるはずだ」とのことです 社長からは「異議申し立てをして、それが認められなかったら裁判という手もあるが、今回のケースは弁護士費用を考えると費用倒れになる。 休業補償が認められなかった5ヶ月目6ヶ月目は傷病手当金に切り替えれるかもしれない。知り合いに聞いてみる」ともいわれました 今、社長の知り合いからの返答待ちです 6 そこで質問です 労災も傷病手当も私は初めてのことでよくわからないのですが、 労働基準局が休業補償を認めなかったからといって、傷病手当金に切り替えることなど可能なのですか ネットで傷病手当金について調べてみれば「通勤や仕事中以外の傷病にのみ支払われる」と記載されていましたから・・・ ちなみに医者は「ええ、そうなんですか。今回の場合は休業補償は1年くらいと考えていたのですが。 だから私も労働基準局からの照会書面には、軽作業も不可能と書いたのですが。。◎◎労働基準監督署はどうも厳しいようですね」みたいな感じです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民間の保険会社の保証ならよくある話ですが お医者さんがそういう判断をしているのに労災が打ち切られるとは珍しいですね。 先に傷病手当ですが、あなたが調べたとおり労働以外に支給されるもので 労災が打ち切られたからと言って代わりに支給されるものではありません。 当然、切り替えなどできるものではないのです。 今回の場合、お医者さんが軽作業も無理と断定しているわけです。 担当者ともう一度話してみてはいかがですか? また、この手の場合は弁護士よりも社会保険労務士に相談される方がいいですよ。 弁護士もこの手の話には無知な方がいます。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/

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