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雇用契約書の休日についてですが、有給休暇以外の説明が有りませんでした。育児休業、介護休業、特別休暇(結婚・出産・忌引) …

雇用契約書の休日についてですが、有給休暇以外の説明が有りませんでした。育児休業、介護休業、特別休暇(結婚・出産・忌引) とかはどうなっているんでしょうか?? 総務課にでも聞いたほうがいいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書に絶対的必要記載事項は、以下のとおりです。 1. 労働契約の期間に関する事項 2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項 3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序 4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除きます) 5. 退職に関する事項(解雇事由を含みます)平成16年1月改正 6. 作成年月日。両者住所氏名 育児休業、介護休業、特別休暇(結婚・出産・忌引)は、直接労働に関係ない福利厚生問題ですから、就業規則を参照します。 お聞きしたいなら聞かれて構いませんが、好印象は持たれません。 仕事もしないうちに休むことしか考えられないのかと・・・・・

  • 育児休業及び介護休業の取得に関しては、育児・介護休業法で定められていますし、出産に関しては、産前・産後休暇が労働基準法で定められていますが、結婚や忌引きに関しては、就業規則の特別休暇の規定によって定められたているものですので、担当部署に確認されるか、或いは就業規則を確認するしか無いでしょう…

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