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失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか

失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか先日、元職場より離職票をもらいました。 自己都合により退職 と記載ありました。 私の退職理由は ・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。 ・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため) 6年8ヶ月 パート勤務 主人の扶養内での給料(年間130万円内) 3/31・・・・・退職 4/9・・・・・・入院 4/10・・・・・手術 4/16・・・・・退院 4/22・・・・・術後検診(順調) 4/23・・・・離職票もらう 4/24・・・・職安へ手続き いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。 病院より傷病手当の用紙は持参しました。 給付制限なしでできます。と言われ・・・・。 すぐ、支給がはじまるのはわかりました。 支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。 もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。

補足

私か記入する欄は、何も書かずに手続きしました。 病院の証明書あっても、無記入なので、審査の対象外なのですよね

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか? そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか? 特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。 被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。 長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。 ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。 あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。 私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。 自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。 懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。

  • すぐに次の仕事を探せる状態だと主治医師が診断書[就労許可書)を書いてくれれば待機日無しで300日もらえるはず。

  • 会社都合退職は、人員削減などの理由によって労働者を退職させたり、労働者が自ら退職届を提出しても、賃金の不払いや劣悪な労働条件など会社側に理由があると認められる場合はこれに含まれますが、それ以外は自己都合退職と認定されます。 冷たい言い方になりますが、特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。 1.離職証明書・離職票2 まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。 2.事実確認資料 さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。

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