解決済み
結婚・転居による退職での失業保険について失業保険について質問させてください。 去年11月に結婚をしました。 夫は新潟に勤務しており、私は都内勤務、現在別居婚です。 6月末に私が会社を退職し、7月より夫がいる新潟で一緒に暮らす予定です。 この場合 ①「結婚し配偶者と同居するための転居で、今の会社を勤務することが困難」 という理由ですが これはやっぱり自己都合でしょうか?特定理由離職者のケースに該当しますか? ②現住所と新潟、どちらのハローワークに届け出すればいいでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
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こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。 今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました。 結婚を機に引っ越しの為の離職との事ですが、特定理由離職者として認定される可能性はあります。 以下が特定理由離職者の条件です。 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(※補足1) 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 届け出ですが、住所を管轄しているハローワークに電話ででもいいですから相談なさって下さい。特定理由離職者の事も詳しく教えてくれると思います また、ハローワークが繋がらない場合、厚労省が「総合職業相談センター」を開設しています http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 労働に関するあらゆる相談を受け付けています。活用して下さい
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