解決済み
土日祝日の賃金割り増しについて。うちの会社は平日に振替になり対応しているので割り増しがないのです。違法ですか?こう言う制度は何と言いますか?
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他の皆さんの回答は当てにできませんよ。 休日割りましがつかないとしても、時間外割りましが必要な場合も有りますから。 実際には、どのような休日制度になっていて、振替がどの様に、どの日について行われているかわからないと回答のしようがないんですけどね。 ここでは、大変でしょうから、匿名で監督署に電話して、きてみると良いですよ。
土日祝日に出勤したら割り増しが必要と言う決まりはありません よく休日出勤は割り増しなんて言いますが その場合の休日ってのは、法定休日と言う週1の休みを潰して出勤した場合の話しです 会社によって休みが違うことはよくあることなので曜日は関係ありません また、週休二日の会社の場合は片方だけ出勤しても週1の休みが確保されてるので残業対象となっても休日出勤としての割り増しの対象ではありません 本来土日祝日休みの会社で、土日祝日に出勤することになる場合に事前に別の日を指定して休日を入れ変える 振り替え休日を行っているなら違法性はありません
土日祝日は、必ずしも休日ではありません。休日出勤をして、35%の割増し賃金を支給されるのは、法定休日に出勤した場合です。所定休日の出勤は、休日出勤にならず、出勤日を入れ替えただけです。 【休日】 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2) 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない 。 厳密に言えば、当月が、30日だった場合、27日の勤務をしたなら、法定休日に1日不足しますから、休日出勤1日となります。
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