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残業代の遅延損害金の計算について。 25年2月に退職した会社に、23年5月から25年2月までの残業代を請求する…

残業代の遅延損害金の計算について。 25年2月に退職した会社に、23年5月から25年2月までの残業代を請求する場合、未払金が例えば200万だった場合200万×1.146でいいのですか? 年利なので14.6%をそのままかけてはダメですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    14・6%になるのは退職してからです。在職中は6%です(公益法人なら5%ですが、会社なんですよね?)。 支払期日(給料日)が毎月ありますから、それぞれごとに計算することになります。 給料日(支払期日)の翌日起算です。 在職中に給料日があったときは、退職日の翌日からは14・6%になります。 退職してから迎えた給料日があるときは、その分については給料日の翌日起算です。ただし、退職してから書面で請求したときは、給料日が到来していなくても、請求書到着日の翌日を起算として7日後が支払期日となります(給料日が先に到来すれば給料日が支払期日なのは言うまでもありませんが)ので、その支払期日の翌日が損害遅延金の起算日となります。 在職中の利息を考慮していないことには異議があるものの、計算の思想は先の回答でいいと思います。 計算が苦手なので、計算は堪忍してください。

  • 遅延は支払い日から発生しますから、 2月分が1か月遅延なら(2月残業代)×14.6%×(1/12) (1/12)とは、1か月分ということで、現実には、日割りで30日/365日というような計算です。 以降、毎月分は、 1月分が2か月遅延なら(1月残業代)×14.6%×(2/12) 12月分が3か月遅延なら(12月残業代)×14.6%×(3/12) 11月分が4か月遅延なら(11月残業代)×14.6%×(4/12) ・・・・・・・・ と、毎月分をそれぞれ計算することになります。 また、一応、賃金支払いの時効は2年なので、平成23年の2月3月分は、時効成立で支払いを拒否されるかもしれませんね。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • >未払金が例えば200万だった場合200万×1.146でいいのですか これで計算すると請求額に金利を含んだ額になります。 2292000円 14.6%をかけたら200万に対する金利分だけ計算されます。 292000円

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