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残業代請求では無く、基本給に対する請求というお話

残業代請求では無く、基本給に対する請求というお話なのですが、その場合でも ①・雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格喪失確認票(被保険者用)と年金加入履歴・健康保険証のコピー・雇用契約書 は揃っているのですが、エクセルでの勤務表作成が偽造と判断される場合もありますでしょうか? ②基本給の請求の場合でも、退勤時に写真を撮ったり、メールを送ったりしていた方が良かったでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14105616594

補足

ありがとうございます。給与(基本給)請求の場合はなぜ ①むしろ出さない方が良いというのはなぜですか? ②むしろ始業の証拠が必要というのはなぜでしょうか? ご教示ください。

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287閲覧

mak********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    エクセル表で主張するくらいなのですから残業代を言っているのだと思い込みましたが、基本給主張するためなら中途半端、むしろ出さない方が良いという印象です。始業時刻は争いがないのだろうとの推測で退勤時のみと申し上げましたが、むしろ始業の証拠が必要なようにも思われます。 日給で勤務日数を主張する必要があるなら格別、月給の基本給請求するだけなら、そもそもエクセル表すら出す必要もないと思われます。(訴訟の攻撃防御方針は自己責任ですが。) その勤務事態を否認されてno work, no pay原則に従って債務なしを相手が主張されるなら出勤退勤の時刻の証明があった方が良いという事です。 補足を拝見しました。 説明が不足していた様で失礼しました。 1)被保険者証などは全く関係ありません。給与の対象となる該当日に勤務していたかどうかと雇用の身分があったかは関係ないのですから、欠勤していれば給与が支払われないのは原則通りです。 相手が勤務の事実がないと主張するなら立証する必要がありますが、争いのない事実となり得るのならわざわざ出す必要がない証拠と思われますので、その意味で出さない方が良いと申し上げました。争われて他に出せる証拠がないのなら出すしかないと思います。 2)通常は相手が勤務自体を争うケースではないのなら始業はいらないだろうという趣旨でしたが、勤務自体を争われるケースなら始業も終業もいるだろうという事です。

    sut********さん

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