解決済み
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。 24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。 4月10日に復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。 それに伴い5月末日での退職を考えております。 この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円 11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。 12月5日に臨時給与 433,468円 以上の3回分です。 それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。 傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。 これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか? それと失業保険と雇用保険は同じなのですか? 今一度よろしく回答お願いします。
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雇用保険,失業保険は同じ扱いの物です。 詳しく説明すると, 労働保険と言う中に2種類があります。 ①労災保険 これは,労働基準監督署が管轄する保険です。 ②雇用保険(別名:失業保険) これは,ハローワークが管轄する保険です。 そのため, あなたの住む地域のハローワークへ行き,話を聞くことをお勧めします!
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように) 雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。 雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。 で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。 現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、 まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。 受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。 正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
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