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解答お願いします。 会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。 それはダメじゃないのと言うた…

解答お願いします。 会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。 それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。 これは不正受給にあたらないんですかね? あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し) これは不正受給ですよ(T_T) 結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか? 手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >>[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。 具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。 しかし >>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し) という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。 そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。 それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。 手渡し、振込の別は関係ありません。 会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。 市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。 ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。 いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。 但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。 考えられることとしては この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。 もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。 ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。

    4人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 申告することで、単発的バイトは、可能です。 2週間以上継続して働くと「再就職した」とみなされます。その時点で受給権は停止となります。 失業認定日にアルバイトをした日数を申告すれば、働いた日の手当の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。 【1日4時間未満・週20時間未満】の契約で働けば【不正受給】にならりません。

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  • 1日4時間未満、週20時間未満のアルバイトはいわゆる内職とみなされるので問題ありません。不正ではありません。 ただしアルバイトの賃金によって失業保険の支給額が変わります。 ここが分かりやすいです。 http://nowork.kanpaku.jp/arubaito.html

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    2人が参考になると回答しました

  • 完全に不正受給ですよ。 週何時間以内とか給料手渡しとかまったく関係なく 不正受給です。 バレないまま受給が終わることもありますけどね。

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