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松葉杖のレンタル費用は支給されないのでしょうか? 全治1ヶ月の肉離れにより松葉杖をレンタルしていたのですが、一日あ…

松葉杖のレンタル費用は支給されないのでしょうか? 全治1ヶ月の肉離れにより松葉杖をレンタルしていたのですが、一日あたり50円のレンタル費用を病院の会計で請求されました。 通常の診察代や治療代は、請求されません。 労災では、松葉杖のレンタル費用は自費になるのでしょうか? 申請すれば、返金されるのでしょうか?

補足

11日間松葉杖を使用し、病院に返却したら11日間の松葉杖レンタル料がとられました。 領収書もありますが、どうしたらよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    松葉杖は病院が無償で貸与することが前提になっていますので、 労災でレンタル料は返金されません。 但し、松葉杖を購入した場合は返金されます。 病院が保証金とって、松葉杖返した時にそれを返還するっていう のが普通なんですが...。 補足より 労災では使えませんが、ご自身が掛けている生保・損保があれば そこで使えるかも知れません。 そこでも使えなければ自費ということになりますが、確定申告の 医療費控除に使える可能性はありますので、取りあえずそれまで 領収書は保管しておいた方が宜しいかと思います。

    なるほど:1

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