教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険の給付金について教えて下さい

雇用保険の給付金について教えて下さい昨日職安に行ったところ私の手続きが遅くて雇用保険の給付金は出ないと言われました(給付されるまでに3ヶ月期間がいる為、給付期間が過ぎてしまうとの事で)。でも、給付期間が過ぎるまでに就職をすれば以前の雇用保険が引き続き継続されると聞きました。例えばすぐに就職をして、すぐに退職した場合(夫が転勤するかもしれないので)、また1年間給付期間が延びて以前かけていた雇用保険も無駄にならないのでしょうか??ネット等調べてみても、離職日から1年の間に半年以上労働した人と記載されているので離職してあと2ヶ月で1年間無職の私がこれから2ヶ月ほど働いても雇用保険は給付されないのでしょうか?

続きを読む

651閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そういう事ではなく、加入期間の合算ですよね? 離職後、失業給付を受けず、1年以内に雇用保険へ再加入(必ずしも就職がイコールではないので注意)した場合は、前職の加入期間が合算され、合計で6ヶ月以上の加入期間になれば、新職ですぐに退職しても失業給付の対象になります。 給付期間の終了日が迫っているとの事ですので、早くしないと間に合いません。

    ID非表示さん

  • なりません。 加入期間が通算されるのは、給付日数の判断のときです。 再就職してまた辞めたら、「再就職先を辞めた時点からさかのぼって1年以内に6ヶ月以上」の加入期間がないと支給されません。 つまり、前職の加入期間のうち、資格があるかどうかの判断に使えるのは、再就職先の退職日からさかのぼって1年前までの分だけです。

    続きを読む
  • 離職日から1年間の間に・・・・ではありません。離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上・・・・・です(その他にも要件有り)。これらの条件を満たす場合、失業給付金の受給資格者ということになります。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる