解決済み
他のスカタンな回答は無視するとして…w 消防組織法第六条 市町村は,当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。 と,法律で決まっているのです。それだけです。 ちなみに警察は 警察法第三十六条 都道府県に、都道府県警察を置く。 2 都道府県警察は,当該都道府県の区域につき,第2条の責務に任ずる。 と決められているのです。 ちなみに,市町村には「警察本部」はありません。県庁所在市に「警察本部が所在している」だけです。
警察も各市町村に本部ってありますよね?
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