解決済み
休職、復職、おかしな就業規則。 私の会社では、有給の傷病休職の規程があるのですが、 その規程と、運用が変わっており、 主治医との間でトラブルになっています。 解決のお知恵をお貸し下さい。 (以下抜粋) 1、傷病休職の際は医師の診断書を提出 2、休職期間中に、総務担当者と担当者に主治医の診断書付きの復職願を提出し面談、両者に受理されなければ、復職できない 3、休職期間満了時に復職できない場合は退職 <2/8に4/30までの傷病休職の診断書を提出した場合> ・5/1よりさらに休職を延長したい場合、給与先払いの関係上、4/20までに5月1ヶ月分の診断書を提出 ・5/1より復帰したい場合、担当者面談、産業医面談のスケジューリングのため、‘4/15’に‘5/1〜の復職診断書’を提出せねばならない ・上記スケジュールに間に合わねば休職終了時に復職不可で、自動的に退職 (無給の休職はなし) (復職していないので、有給も使えないそう) 4/30に5/1〜復職の診断書を出すと、4/30の休職満了日までに「会社が許可を出せない」ので、休職終了、退職です。 現在時点では、5月復帰は微妙なラインです。 4月末頃には状況がかわるかもしれません。 担当者からは、 4/20までに5/31までの診断書をもらい、休職を延長した上で、 復職許可をもらうよう指示がありましたが、 主治医は、その日の様子で判断するので、 ・4/20時点で先の予定である5月一ヶ月分の診断書 ・4/25に診察したのに、復職許可は5/10と日付に間のあく診断書 は書けない、との正論です。 会社が自分ルールで動きすぎていると思うのですが、 今まではみんなそうしてきた、と、折れる気配がなさそうです。 会社への反論、 もしくは上手に主治医にお願いできる方法があれば教えて下さい。 こんな形の退職は避けたいです。 よろしくお願いします。
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会社のルールに従うことがベストと思われます。 今の主治医を説得するのは難しいでしょう。 主治医を変えることが良い方法と思われます。 診断書は、医師によって、幅があるため、 出来ると思いますよ。 但し、会社の産業医が、会社の意向で、診断書に 難癖を言っているのであれば、会社と戦うしかあり ません。 自分が選択した味方の主治医に診断書をかいてもらい、 復職を認めないで退職にすることは、無効であることを 「地位保全」の訴えを起こしてください。 その時は、労働基準監督署に就業規則と診断書を持参して 相談願います。
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