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失業手当の待機期間について

失業手当の待機期間について自己都合退社の場合、三ヶ月の待機期間があるのは何のためですか? その待機期間の間も、扶養に入ることはできないのでしょうか?

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回答(1件)

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    待期期間3ヶ月ではなくて給付制限3ヶ月です。(待期期間は申請して7日間のこと) この間は協会けんぽの場合はほとんどが扶養から抜けなければならないことはないと思います。 ただ、会社の組合健保の場合は厳しいことを言う場合があって抜けてほしいと言われる場合があります。 それから何故給付制限があるかですが以下の通りだと考えられます。 「給付制限が何故付いているか」 1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人 2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人 この2点が給付制限が付く場合です。 特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間や貯蓄の期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。 自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。 上記の理由は当初法律で制定した時の国の考え方でしたが、現状は自己都合でも会社都合になりえる理由であってもその知識がなく自己都合にしてしまい給付制限がついてしまうケースが多いのが問題点の一つです。

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