解決済み
うちの職場、取り締まってほしい。どうすればいいですか?12床の産婦人科に勤務。 正職員看護師2~3名(入っては辞めるため変動)。パート数名。 正職員助産師0名。パート数名。 就業規則、見せてもらえない。 入社し、書類提出の際に就業規則をもらってないと伝えると「そんなこと言う奴は今までいない!」といきなり激怒され見せてもらってない。 有休? 4週8休と、面接でも職安の書類にもあるのに、呼び出しばかりで休日はない。 毎月希望は1日出せるが、それが有休処理か、わからない。 パワハラ・セクハラ横行。 携帯に院長から直接、夜の呼び出しがある。 断ると「誰のお陰で生きていられると思っているんだ。いい気になるな!」と怒鳴られ、翌日から毎日罵倒される。 産婦人科の仕事は、やりがいがあり大切な命の場。良い環境にしたい。 今まで辞めていった何百の職員も、泣く泣く辞めていったと思う。 これから勤めるためにも、何か良い方向はないでしょうか? 助言を、お願いします。
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就業規則は、従業員10人未満であれば作成義務がありません。10人を超えていて、就業規則を作成していたとしても、あなたの働く医院では周知されていませんので、効力がありません。作成されていない、効力が無い場合は、法律の定め通りになります。 ハローワークの求人票は、法的には、申込みの誘引といって広告のようなものとされていますから、実際の労働条件と違っていても、原則として問題ないとされます。ですから、ハローワークや労働基準監督署へ行ったとしても、現状が変わるわけではありません。 急な呼び出しがあり、休日が取れないとしても、36協定を締結・届出し、割増された賃金(法定休日35%増、法定外休日・時間外労働25%増)を支払っていれば、罰則は適用されません。それらが無いのであれば、労働基準監督署へ行って法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行うことができます。 そもそも、あなたの職場では、就業規則が無いのですから、法定休日労働、法定外休日労働、時間外労働を命じ働かせるためには、あなたの同意がなければなりません。ただし、異議を申し立てることもなく働いているのなら、黙示の同意があったとされてしまうこともあります。 セクハラについては、都道府県労働局に設置された雇用均等室に相談してください。直接さわるなどの被害があるのであれば、警察(まずは性犯罪相談電話)に相談してください。 雇用均等室 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ 性犯罪相談 http://www.geocities.jp/masakari5910/seihanzai_kyusai_01.html 人の上に立つ資質のない人間ほど、この院長のように何かあるとすぐ「誰のお陰で生きていられると思っているのだ」と言ったような恩着せがましいバカ発言をします。このようなバカには「誰のおかげで経営できているのだ」と言い返してやりたくなりますね。パワハラについては、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーなどに相談してください。 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 現状を変えたいのであれば、労働基準監督署など公的機関に頼るのではなく、労働組合を結成する、労働組合に加入するなどし、労働者が団結し団体交渉して解決を図っていくことだと思います。他人に期待するのではなく、覚悟を決め、自分たちで動かなければ現実を変えることはできませんよ。
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勤務先名前を公開できないですか 有給休暇をあたえないことは違法行為で刑事罰の懲役刑です、 すると従業員も違法行為をします. スピード違反をすべて取り締まりには人員が不足すればできませんがまわりに危険を知らせることはできるでしょう
取り締まりも限界があります!確かに労働基準監督署は違法があれば指導はしますが監督員の人員不足でなかなか取り締まりができないのが現実です。 会社の労働環境を改善するには労働組合をつくりましょう。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的おとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつけると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります! 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります!例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
パワハラ・セクハラ言われた日にちと時間内容をメモをしなさい。 入社した従業員に、給与の額、労働時間、休憩、休日、職務内容、就業場所などのを記入した労働条件通知書を手渡していない。 従業員を雇い入れたとき雇い入れ時健康診断を実施していない。 定期健康診断を実施していないか、又は一部の従業員のみ実施している。 残業・休日労働があるにもかかわらず三六協定を労働基準監督署に提出していない。 残業代の単価や休日労働・深夜労働の単価は、基本給だけで算出し、他の手当を含めていない。 割増賃金を、残業は1.25倍、(60時間超は1.50倍)、深夜残業は1.50倍、休日労働は1.35倍にしていない。 サービス残業や、みて見ぬふり残業、黙認残業(いわゆる賃金不払い残業)がある。 年次有給休暇を付与していない。又は雇い入れ日から6か月で最低10日付与していない。 パート・アルバイトはすべてく健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に加入させていない。 雇い入れた時や職務変更時に安全衛生教育を実施していない。 就業規則等がない。又は最新の法令に基づいた改正手続きを済ませていない。その都度労働基準監督署に届出をしていない。 就業規則・給与規程など会社規程を、従業員にいつでもみられる状態にしていない。 その他、関係法令の義務規定を遵守していない。 ここに書かれている1つでも書かれてあるもので違反してあるものであれば監督署に相談してもらった方がいいですよ。
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