教えて!しごとの先生
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雇用保険。会社都合退職。 離職表をもらったのち、、手続きをするとします。 何もしなかったら体調不良になるので、即…

雇用保険。会社都合退職。 離職表をもらったのち、、手続きをするとします。 何もしなかったら体調不良になるので、即仕事をしたいと思っているのですが、お金の為ではなく、精神安定の為に、アルバイト程度の派遣。 そうゆうのをしてしまうと、失業保険は、満額もらえなくなりますか? 失業した際いろんな手続きを自分の状態と照らし合わせて考えると思いますが、、 私の場合、 1、とりあえずのこしかけでも、 社会保険のついていないところでも働きたいとゆうこと、長期なら、再就職手当ももらえるとゆうことになりますが、それもなしで、とりあえず行きたい。週3回ぐらい、、 2雇用保険ももらいたい これを考慮した場合のメリットのある最善の方法をお教えいただきたいです(>_<) よろしくおねがいします。(T_T)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに直接相談しないとどうなるかはわかりませんが、一番良いのは雇用保険は受給期間延長をして、延長中はリハビリ目的で許される範囲の仕事をされて、本格的に就労可能となったら雇用保険の失業等給付を受け取りながら就職活動をする、というのが良いのではないかと思います。 延長中に仕事をすることが許されるかどうかはハローワークによりますが、週15時間程度で就労日数も週に3日程度であれば許されるのではないでしょうか? その点はお住まいの住民票のある地域を管轄するハローワークに直接相談してください。退職前でも相談には乗ってくれます。平日の夜間や土曜日に開庁しているところもありますから、同じ都道府県であればとりあえずは大丈夫でしょう。ただ、どこで相談するにしてもしての氏名と所属部署は控えておきましょう。相談した時には「できる」と言っていたのにいざ手続きしたらできなかった時は誰に聞いたかがわからないと話になりません。その時は出来たけど今はダメとかって言われてもどうしてダメになったかを聞きましょう。言い逃れてるだけかもしれないです。 平日夜間、土曜日開庁窓口 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/h24_enchoshisetsu_itiran.pdf 傷病手当金を退職後も受け取れる状態であれば受給期間延長中は傷病手当金を請求しましょう。ただ、ちょっとでも就労できて賃金を受け取れる場合は不正受給と受け取られてはシャレにならないので、健康保険組合に事前に状況を説明してどうするべきかを聞いてください。 傷病手当金と雇用保険の失業等給付は併給出来ません。 病気などで離職をして収入を得られない場合などは国民健康保険であれば一定期間保険料の減免が受けられるはずです。年金は支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。 その他にも自立支援医療、障害者手帳と言ったものが使えますから、遠慮しないで使えるものは使いましょう。健康保険料、年金保険料、医療費が抑えられればかなり楽です。使えるもの、使っていいものは使いましょう。 初診から1年6か月以上経過していると障害年金の手続きもできます。 傷病手当金と障害年金も併給出来ないので、傷病手当金が終わってから申請してください。 障害年金と失業等給付は併給出来ますし、障害年金は就業後も収入によっては受け取れます。

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