解決済み
アルバイトの解雇処分についての疑問です。 2ヶ月ほど前,お客様から「おでんの汁がかかり,服がよごれた」とクレームが入り,お客様が解雇にしろと言うので解雇。と言われました。不当解雇にあたりますか。私は1年ほど某コンビニエンスストアでアルバイトをしています。 過去にクレームはなく,レジ誤差も出したことはありません。 所属していた店舗ではレジ誤差を出した人がわかった場合,本人が書いた反省文の提出が必須です。 私のもらったクレームは,口頭注意のみであった為,大きな事態になるとは思っていませんでした。(もちろん,反省はしました) 本部とお客様のやりとりの中で,服のクリーニング代の支払/新品ととりかえる等「汚れた現物を確認する」という前提で提案したものの,現物は捨てた・洗って使っていると言い張り埒が明かなかった。(事実確認はできなかった) 最終的に,示談に持ち込み,金10,000円で示談が成立しました。 それでも相手方の怒りが収まらなく,解雇にしろと言われたため,辞めさせなくてはいけない。とのことです。 つゆの補充時の出来事で,私自身,隣の台にこぼれていたことは認識しており,台を拭き取る際に「失礼しました」とも言いました。 しかし,その場でかかったとも,熱いとも言われませんでした。 クレーム発生以降,お客様との接点は一切ありません。 このように,お客様の意見で解雇(事前通知なし)はなされるものなのでしょうか。 納得がいかないので質問させていただきます。
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解雇とはお客様の要求で行われるものではありません。 会社が解雇に該当と判断した場合に解雇となり得るのです。 この場合、このお客様はどうかしています。人間的に非人道的 な性格の持ち主ですよ。 そんなお客様の言いなりになる会社も会社ですね。 確かにミスをしたアルバイトも悪いです。しかし解雇になるレベル ではありませんよ。 労働契約法にも下記のようにあります。 労働契約法第16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 とあります。 今回の件はこの法律に該当します。 質問者様はこの件を労働基準監督署に訴えて下さい。 必ず会社が罰せられ、質問者様の解雇は無効となります。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
状況を読む限り、不当解雇だと思われます。 お客は示談金を受け取っているのだから、本来ならばそこで話は終わるはず。 にも拘わらず店側が解雇するというのは過剰反応です。 店側が主様を解雇するのであれば、店側は主様に解雇まで30日の猶予を与えるか、即日であれば30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 cotto_oncandy_yさん
おでんの汁が衣服へ付着して 火傷もしてないのに慰謝料10万円は法外な金額でないかい 本部の対応した人の交渉力のなさに私は脱帽です 質問文を読んで 思ったのは もしかしたら 相手方の「質問者様を退職させろ」の言葉はなく 慰謝料の10万円を損失させたから 本部が辞めさせたくて 言っていたことにした 様にも見えます どちらにしても 解雇なら労働契約法第16条(解雇)により[解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である]と認められなければならず 今回の件 解雇権濫用に当たると思います
常識的に考えてその程度の事で、解雇にはしない。 ただ、その会社(職場)の程度が相当低いので、 そこで長く働いても得ることはない。
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