解決済み
>ネットでの販売 裁判の判決が出ましたが「出来ない」という事になっており検討中の段階です。 どうなるかわかりませんが「実店舗をかまえた上で」を考えた方が良いでしょう。 >実務経験のない一般人 可能ですが、法で定められたように「所定の学校」で「薬学に関する専門の課程を修了」しなければなりません。 薬品の仕入れですが 「医薬品販売業(卸売販売業)」から購入します。 (それ以外からは仕入れられません。) 原価率については何ともいえません。 購入する薬品や量によってそれなりに変わってきます。(実際はいろいろあるのですがここではチョット。) >質問が多くて申し訳ございません。 ここは質問する場ですので質問して頂く事に問題は無いのですが「医薬品の販売」を本気で考えておらえるならこの質問の内容くらいは自分で調べられるようにして下さい。 登録販売者であってもお客様からの質問には調べて回答せねばなりません、 知恵袋で聞いて回答するというわけにはいきません。 薬事法施行規則 (昭和三十六年二月一日厚生省令第一号) 第百五十九条の五 2 登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項 に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者 五 四年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
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