解決済み
会社での雇用契約で退職の場合は2か月前までに退職届を退出するようになっているのですが、試用期間中でも退職する場合は2か月前までに退職届を出さないで退職した場合に私に何か不都合はありますか?と言いますのが ・まだ試用期間中ですから「引継ぎ」というのも無いはずです。 ・試用期間中は「仮採用中」で「本採用」されていないのでそもそも就業規則の「2か月前退職告知」や民法627条の退職の申出をすれば、2週間後に効力が発生するというのも、私はまだ本採用されていないのに適用されるのでしょうか?
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>会社での雇用契約で退職の場合は2か月前までに退職届を退出するようになっているのですが、 このように就業規則に書いてあったとしても法的な拘束力はありません。 民事的には期限のない雇用契約に関しては二週間の猶予だけで充分です。 >試用期間中でも退職する場合は2か月前までに退職届を出さないで退職した場合に私に何か不都合はありますか? 別にかまいません。 ただ、法的には2週間前には出すのが適切と思われます。 >試用期間中は「仮採用中」で「本採用」されていないのでそもそも就業規則の「2か月前退職告知」や民法627条の退職の申出をすれば、2週間後に効力が発生するというのも、私はまだ本採用されていないのに適用されるのでしょうか? これは間違いです。試用期間というのは、使用者側が試用期間中は解約権を留保している状態と考えればいいでしょう。 ですからあなたは既に採用されていて就業規則もそのまま適用されるべきであって、正社員と何ら変わらないのです。 ただし、使用者側と労働者側が解雇権留保付労働契約を交わしているため、試用期間中に適性がないと判断したら解雇することができるというだけのことです。もっともだからといって無制限に解雇できるわけではなく、それなりに合理的な解雇理由がないと不当解雇となります。 ただ、どちらにしても2ヶ月前と就業規則に謳っていても法的効力はないと考えられますので、その点ではあまり気にすることはないでしょう。しかし試用期間中なのにもう退職しても良いのですか。自分には合わないとわかったとか。
自己都合退職する場合、原則として一定期間前までに退職願を会社に提出する必要があります。 これは、試用期間中であるか否かは関係ありません。 試用期間中なら、いつでも辞めることが可能であるなら、会社もいつでもクビにできるという理屈になってしまいます。 退職する際にいつまでに告知するかは、雇用契約で2か月前であれば、それに従うことになります。 にもかかわらず出社しなかった場合、無断欠勤という扱いになりますから、懲戒処分や懲戒解雇の対象になる可能性もありますし、過去の判例では試用期間中に退職して70万円以上の請求が裁判で認められたケースもあります。 ただし、会社の合意が得られれば即日退社も可能ですので、会社側に相談するべきです。
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