解決済み
失業保険受給期間について。 妊娠中に失業保険延長の手続きを行い、出産後8週過ぎてすぐ受給の手続きを行いました。 先日2度目の認定日になったので、手続きを行ったのですが、失業保険の残日数が13日なので休職活動は1回行うだけでいいと言われました。 雇用保険受給資格者証をみると「支給終了又は期間満了間近です」と書いてありました。 そこで質問なのですが、私の受給期間満了年月日は25年12月26日なので、今年いっぱいは失業保険を受給出来ると思っていたのですが、そうでは無いのでしょうか? 今年いっぱい受給するきは他にも手続きを行わないといけなかったのでしょうか? それとも次の認定日には自動的に期間延長されていくのでしょうか?
延長手続きは出産前に行っており、資格者証を見たところ「受給期間延長 期間」が24年8月21日から24年12月26日となっており、累計128日となってました。 給付されるのは延長期間日数分のみと言う事なのでしょうか…? 出産・育児を理由に退社した場合は、延長手続きをしたのち、出産後8週間たってからすぐ受給手続きをすれば、最低でも2年間は給付されると思っていたので、出産して8週間経過したので受給の手続きをしに、ハローワークへ行ったのですが…。 2年分延長期間がないと、2年間受給出来ないと言うことですか? だんだん分からなくなり混乱してきました…(−_−;)
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こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。 senngo_keriさんは出産後に受給の手続きをされたとき、出産直後であった事(育児が必要なお子さんがおられる事)を説明されなかったのでしょうか 三歳未満のお子さんの育児をされる場合は、「受給期間の延長」の申請をする事で、最大3年間受給期間を延長する事が出来ます。 残念ながら自動的に期間延長はされません 受給期間を延長する場合にはハローワークに専用の書類の提出が必要です。 「受給期間延長申請書」、「受給資格者証」の提出をするのです。 但し、延長を申請できる期間があって、働けなくなった状態が30日以上となった時に、30日目の翌日から1ヶ月以内に申請しなければならないのです。 ご自身が出頭できない場合、代理人、郵送での申請もできます。代理人の場合委任状が必要です ですから、senngo_keriさんの場合、出産を前に退社されたと文面から判断致しましたが、出産後5週目あたり(30日以上)から一ヶ月以内に書類を取り寄せて提出する必要があったのです。 8週目で手続きを行って、もう2回の認定日を迎えてしまいましたので、合計16週目と思います。 残念ながら上記の申請期間を過ぎてしまいました。 失業保険の申請は離職してから一年以内であれば申し込みできますが、その中で出産をされると、受給期間の延長申請を忘れてしまう方がYAHOO知恵袋でも見受けられます それから、受給期間満了日はあくまで、「その日まで失業保険が貰えます」という期限であって、そこまでずっと貰えるものではありません。 受給期間内に失業保険を貰える日を支給日数と言い(上記で書いている残日数13日の事です)、その残りがあと僅かなのでハローワークの人から指摘をされたのです 失業保険は「現在働ける人」「働く意欲がある人」「現在働いていない人」というのが貰える3つの条件(全て重なった人)です ですが、自分の状態を正しく申告しないとハローワークは判りません。 悪意で申告しないのであれば「不正受給」となりますが、逆に勘違いで申告していた場合、救済措置があるのは私は判りません。 早急にハローワークに電話でもいいので相談して下さい 何か策があることを願っています ーーー 補足に対する追加回答です。 延長手続きはされていたのですね。ですが、それは「失業保険が貰える期間が長くなっただけで、貰える日数(給付日数)はそのままです」 給付日数が変わらないのは、それまでに支払っていた雇用保険の金額を増やすことが出来ないからです。 育児で手が離せなくて、仕事が出来ない状態が12月26日も続いているようでしたら、その旨を申告すればまた受給期間は延長できると思います。 でも、それと給付日数の延長とは別です。 一緒ではありませんので、そこの考えを再認識して戴く必要があります 受給期間=失業保険が貰える期間(範囲)です 給付日数=実際に貰える日数です 給付日数の延長は不可能ではありません。「個別延長給付」という制度でハローワークの所長に認めて貰う必要があります。 <個別延長給付の条件です> 倒産・解雇などで離職した方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかった等で離職した方(特定理由離職者)で、特に積極的に休職活動をしているとハローワーク所長が認めた方に限り、個別延長給付の対象となり、給付日数の支給の後、給付日数が延長されます 一つ注意が必要なのは、育児で働く事が出来なかったのに、(今、働けるとして)失業保険を貰っていた事になりますので、不正受給と見なされる可能性があります。 深刻な状態になっていることを、、 今まで認識を間違えていたことをきちんとハローワークの方に説明する必要があります。不正受給と見なされたら、支給停止や返還命令が下される可能性があります
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