解決済み
労働時間に対しての休憩時間についての質問です。 美容のお仕事をしています。今まで、9時半から17時までの勤務で休憩時間分1時間は時給からひかれていました。 実際の休憩は1時間も取れていません。はいった時の契約だったので、それでやってきたのですが。 今回 私が旦那の社会保険の扶養にはいろうと思い、時間数を減らしてもらうことになりました。 休憩時間も、何時間でも1時間の休憩らしく疑問に思って質問させてください。 美容師ということで、休憩はご飯を食べるくらいしかありません。 それと、忙しい時は忙しいですが、お客様がこないときもあります。 経営者曰く、ひまなときも給料出してるかららしいのですが。。。 今は10時から3時半までの5.5時間で1時間分の休憩をひかれ 4.5時間分です。 そこまでは、なんとか我慢できますが 3時間でも1時間、2時間でも1時間分引かれることに疑問を感じます。 たとえ、美容師だからといっても(パートです) 4時間までは休憩は引かないでもらうことは、抗議してもいいでしょうか? なんだか、ここまでしてこの会社にいることがわからなくなってきてしまいました。。。
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抗議するかどうかは、あなたが決めることです。揉めてもいい覚悟ができないのなら、泣き寝入りするしかありません。美容業界は、労働基準法を守っている方が圧倒的少数派ですが、そこで働く人たちが声を上げないから、いつまでたっても労働環境が悪いままで、いいように使われています。 「休憩1時間」の契約であっても、休憩が取れず働いているのなら、契約に関係なく賃金を発生させなければなりませんから、休憩を取らず働いているのならその分の賃金を請求することです(労働基準法13条、24条)。なお、その時間働くことで、法定労働時間を超えるのであれば、割増賃金を支払わなければなりません(同法37条)。 お客さんが来ない時間でも、お客さんが来れば対応しなければならいのなら手待ち時間(労働時間)となり、賃金を発生させなければなりません。その時間に給料を出してやっていると恩着せがましく言う人がいますが、店にお客さんを呼べないのは、経営者の責任ですから、自分が無能だと言っているような恥ずかしい発言でしかありません。
良いようにあしらわれています。休憩時間については、労基法は、【使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。】と、だけしか書いていないのです。 ですから、【10時から3時半までの5.5時間で1時間分の休憩をひかれ 】てるのは、休憩時間を多くして支払額を少なくしたいばかりだからです。 多くのパートさんたちの、こうした短時間労働の休憩時間は、6時間以下の場合では30分が殆どです。 昼食休憩だけが、本命で、忙しいとなれば、昼食なしで退出時間なんてことも有るのですから、事業主は可能な限り給料を減らそうとしています。忙しいときは黙っていて、暇になると、暇な時間も給料を支払ってると言いますね。 もっと稼がせてくれるお店に転職しましょう。抗議する元気があったら、転職先を探しましょう。
簡単に。 美容師なんてそんなものです。だから大変離職率が高い仕事です。 離職率が高いから、毎年専門学校から卒業した大量の生徒が就職できるのです。。。 労働基準法が守られている美容院はありません。さっさと辞めて違う職種に就くことをお勧めします。
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