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給与と労働契約の質問になります。 具体的な内容としては最低賃金法についての質問です。 私は2月1日から3月3…

給与と労働契約の質問になります。 具体的な内容としては最低賃金法についての質問です。 私は2月1日から3月30日まで仕事をしていましたが、本日振り込まれた初給与が85000円でした。 職場は千葉県市川市で会社は都内にあります。 現状として口頭での労働契約のみで二ヶ月間働いていました。 事前に時給なのか日当なのかもわかりませんが口頭でも書面でも給与についての説明はされていません。 勤務時間としては朝9時から夕方18時までで、内一時間は電話番をしながら昼食をとっています。 土日祭日は休みなのですがそれにしても85000円というのは想定していた金額よりもかなり低く、契約自体も口頭のみなので腑に落ちない点があり投稿させていただきました。 研修期間とは言え、この雇用条件は良いのかと思ってしまいます。 質問としては 1. 2月1日から働き始めて3月30日の支払いで良いのか。 2. 最低賃金法に違反していないのか。その場合はどのような対抗手段があるのか。 3. 1.2の他にも会社側に対抗出来ることはあるのか。 以上になります。 言葉の足りないところも多々ある内容だとは思いますが、回答を頂けたら幸いです。

補足

すみません、あまりにも動揺していて日にちを間違えてしまいました 聞かされている内容としては一年ぐらいはアルバイトでそれから先は正社員になれるというものでした。 話して確認がとれたのは勤務時間、勤務内容のみとなります。知り合いの会社になりますので金銭的なところは聞けなかったです いい加減な計算をされても‥‥とありますがそのような場合最低賃金以下の計算になる給与でも良いのでしょうか? 労働契約は口頭ではだめ?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    下の回答者さんは、ず~~っと、いい加減な回答ばかり続けている人ですから、内容は気にしないほうが良い思います。 >>こうした雇用条件が明示されていなければ、いい加減な計算をされてもクレームの入れようがありません。 >>いい加減な計算をされても‥‥とありますがそのような場合最低賃金以下の計算になる給与でも良いのでしょうか? たとえ、雇用条件通知が適切になされていなかろうと、賃金計算が適当で良いわけがないじゃありませんか。 あまりにも酷すぎる回答です。 どんな約束をしていようと、また何の約束もしていなかろうと、少なくとも最低賃金の適用を受ける条件下で労働しているなら、最低賃金以上の賃金は支払われなけれなりません。 口頭で、時給500円でと言った、言わない、と争いになったとしても、「どちらの言い分が正しいかわならないが、不明であることを考えあわせても、最低賃金を下回るのはだめ」となりますよ。 まずは、賃金総額を、総労働時間で割って、時給を計算してみましょう。 このとき、注意しなければならないのは、いつの期間の分の賃金なのか。賃金支払いの締め日の関係で、今回の賃金は「○月○日~○月○日までの分」ということはないか、を確かめてください。 そして、計算した時給が、最低賃金を下回っていた場合、貴方が最低賃金の適用を受ける立場であるかどうかの確認も必要です。 試用期間と銘打ってあったり、年少者で通常より軽微な仕事をするのであったりするものに対して、会社が労働局に予め、そういう労働者に対しては賃金を最低賃金以下とすることを申請・認可されていれば、最低賃金以下でも適法な場合があります。 そのうえで、必要な最低賃金を下回る賃金であれば、不足分は未払い賃金です。 きちんと支払を請求するか、知り合いの会社だからと我慢するか、は、あとは貴方の心の持ち方だと思いますが。

    ID非表示さん

  • あらかじめ定められた労働条件が明確でないと、後日様々なトラブルのもとになりますから、労働基準法で労働条件の明示を定めています。 最低限の絶対的明示事項は、次のようなもので、書面の交付により明示しなければなりません。 1)労働契約の期間 2)就業条件・・・・就業場所、従事すべき業務 3)労働時間等・・・始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換方法 4)賃金(退職手当等を除く)・・・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項 5)退職 こうした雇用条件が明示されていなければ、いい加減な計算をされてもクレームの入れようがありません。 どのような口約束がされたのかも解らなければ、曖昧模糊として回答のしようがありません。 会社に雇用契約書を請求して、それからの話し合いになります。どんな口約束を交わされたのか、回答者はわかりませんから、 回答のしようが無いです。 【2月1日から3月30日まで仕事をしていましたが…】と有りますが、本日は3月29日です。 ----------------補足------------ 東京850円。千葉756円が、24年度の最低賃金です。 最低賃金の計算方法は、 (1) 時間給制の場合・・・・・・・・・時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合・・・・・・・・・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額) (3) 月給制の場合・・・・・・・・・・・月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合・・・・出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。 (5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。 口約束はどんな約束でも、具合が悪くなると、言った…聞かない…になります。

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