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試用期間の残業代について。 現在、試用期間中で3月19日に初めてお給料を頂きました。 対象期間は2/1~2/28…

試用期間の残業代について。 現在、試用期間中で3月19日に初めてお給料を頂きました。 対象期間は2/1~2/28で、その間 ・残業:23時間 ・深夜残業:2時間 ・休日出勤:1日 ・遅刻・早退・欠勤無し という勤務状態です。なのに、支給は基本給のみで手当が一切ありません。 これは、試用期間中は当たり前の事なのでしょうか? どうか、ご指導の程宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中であっても、給料は契約された諸手当を含めて支給されなくてはなりません。 残業や、休日出勤については、基本給を時間給に換算して、pm6:00~pm10:00 の時間帯に残業した残業手当は基本給の25%割増で計算します。引き続きpm10:00 以降を残業したときは、基本給の50%割増になります。 休日出勤は、代休を取得しなかったら、勤務時間全体に35%の割増が付かなければ、なりません。 会社にこれらをお話になり、即精算を要求してください。ヤ~間違えた御免よ、閉め切っちゃったから、来月精算するよ・・・は、承知してはいけません。現金で、すぐ貰います。ブツブツ言ったら、仮払いで処理しろと、噛み付きましょう。 精算なしだったら、労基署に駆け込みましょう。

  • 試用期間中であろうと、原則的には、労働時間が8時間を超えたり、深夜(22時から翌朝5時までの間)に労働させたり、休日労働させたりすれば、それぞれの割増賃金(残業手当、深夜手当及び休日出勤手当)を支払わなければ、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の異常状態です。 労働基準監督第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第1項 使用者が、法第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、(現状大企業のみ)当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 第2項 以下省略。 不払い分について支払を求めても支払が無い時には、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に「申告」すれば、事実確認し指導されるケースです。なお、契約の締結に際し、書面で賃金や労働時間等の基本的な労働条件が書面で(労働条件通知書等を交付して)明示されているのか甚だ疑問です(最初から労働基準法第15条(労働条件の明示)違反ではありませんか?)。

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  • 試用期間中であっても、休日手当や超過勤務手当、深夜手当は支払われなければなりません。 会社に確認してください。 ひょっとしたら、基本給以外は次の月に支払うようになっているということもありえますし。 (基本給は月末締め、翌月20日払いだが、それ以外は月末締め、翌々月20日払いという可能性があります)

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