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育児休暇中の扶養について

育児休暇中の扶養について嫁が育児休暇中なのですが、嫁は育児休暇後、普通に正社員として復帰します。もちろん出産前はお互い扶養しあっていなかったのですが(嫁も働いていたので)、嫁が育児休暇中は嫁を私の扶養に入れることは可能ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養ということでよろしいでしょうか? 税法上の扶養のことであれば頓珍漢な答えになるかもしれませんが・・・ 現在奥さんが正社員ということであれば、育児休業の開始日の属する月からは育児休業期間中は社会保険料が免除されますので、特にご主人の扶養に入れる必然性はないと思われます(というか、一度現在の社会保険の被保険者資格を喪失しなければ扶養には入れられないので一度退職という扱いになってしまうのでは・・・)。休業期間中の保険料免除申請は会社経由で行うことになってますので、奥さんの会社に相談されてはいかがですか。

    1人が参考になると回答しました

  • 質問するカテゴリが違います。 この場合の「嫁」は「妻」ですよね?(「息子の妻」という意味が第一なんですが) 税金の控除対象配偶者になら、所得額によっては可能です(給与額103万円以下)。 その年の所得額によって、その年に控除対象配偶者だったかどうかが決まります。 健康保険・年金では、本人が健保・厚生年金に加入中ならだめです。

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  • 扶養に入れたら損です。 育児休業期間中は、健康保険と厚生年金をかけつつ保険料が免除されています。会社に頼んで資格喪失してもらって、収入要件を満たしていれば扶養にいれることもできますが、厚生年金の加入期間を損してることになりますね。

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