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我が社の待遇は労働基準法に違反しないのでしょうか?

我が社の待遇は労働基準法に違反しないのでしょうか?我が社の待遇でご相談・お伺いしたいことがあります。 ・正社員なのですが、なぜか時給制(時給700円)です。 ・雇用契約書には正社員・アルバイト等の肩書きはなく、「ケースバイケースで流動的」(社長・談)に処遇するとの事。低賃金については「契約社員だから」、責任を問われる時は「正社員だから」と会社の都合によって待遇が変わります。 ・アルバイトを大量に雇い、社員の勤務日数を減らし、給料は月に手取りで7万円程度しかない上、肩書きがはっきりしないのに雇用・社保・厚生年金はしっかり引かれています。 ・休憩1時間分の賃金を引かれているのに、休憩できない仕事を与えられる。結局、休憩できずに1時間はタダ働きになります。1時間分の支払いを会社に要求しても「そうすると、休憩無しで働かせた事になり労働基準法違反になる。現場で調整して休憩しろ」と言われます。業務上、手を休める事が出来ないのが解っていながらそう言います。 仕事はIT企業です。 社長はカーマニアでベンツ・フェラーリを数台所有しています。そんな余裕があるのならもう少し給料を上げて欲しいです。 労働基準局相談したほうがいいのでしょうか?そうした場合、会社に労基局に相談したことがバレてしまいますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたは正社員で自給が700円とのことですが、肩書きにかかわらずそれが県が定めた最低賃金以上であれば特に問題はないと思います。http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01 次に、「休憩1時間分の賃金を引かれているのに、休憩できない仕事を与えられる」とはどのようなことなのでしょうか。 社長さんが言われるように、現場の人たちで調整して休憩することはできませんか。 労働基準法は、休憩の実質内容の確保を図るという観点から、いわゆる一斉休憩の原則を定めていますので、会社の定めた就業規則に規定されている休憩時間を、一斉に取得するよう、現場の方たちと話し合われたらどうでしょうか。 使用者が休憩をとるように注意してもなお自分の判断でこれをとらなかったような場合にまで、使用者が法違反の責任を問われるとは言えないように思われます。 もし、あなたが行動を起こすとしても、単独ですることは避けたほうがいいでしょう。

    10人が参考になると回答しました

  • 労働法規に違反するかどうかだけ。 〉正社員なのですが、なぜか時給制(時給700円)です。 最低賃金をクリアしている限り問題ありません。 〉低賃金については「契約社員だから」、責任を問われる時は「正社員だから」 「契約社員」という言葉に明確な定義はありません。 また、契約社員と正社員とで、労基法の適用に違いがあるわけではありません。 ※一般的には、「期限の定めがある労働契約」の人や、特に専門的で特別な労働条件の契約を結んでいる人を「契約社員」といいますが。 〉肩書きがはっきりしないのに雇用・社保・厚生年金はしっかり引かれています。 「雇用保険」と「厚生年金保険」も「社会保険」の一種です。 社保→健保 社会保険の適用は、肩書きとは関係ありません。「バイトだから適用しない」、「正社員だから適用する」というものではなく、それぞれの条件を満たすかどうかです。 〉1時間分の支払いを会社に要求しても 社長自身が「労働基準法違反になる」と認めていますね。 賃金不払いも違反ですが。 どちらも刑事罰の対象です。 〉労働基準局 「労働局」「労働基準監督署」です。この間違いはいつまで続くかなあ……。 「相談」は、あなた方自身で解決することを前提としたものです。 労基署・労働局に行動を求めるなら ・労基法に基づく「申告」をする。 ・個別労働関係解決制度に基づく、指導・助言・斡旋を求める。 ことになります。 とりあえず、労働組合(地域組織・全国組織)にご相談になることをお勧めします。

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  • 時給の金額ですが、都道府県によって最低額が定められています。 700円は何となく、それすら下回っているように感じられます。 お調べ下さい。 労基局に相談し、もし違反していると判断されれば(もちろん、会社には調べに入りますので)自ずと わかる事です。

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    ID非表示さん

  • おかしな会社ですね… しかし、社長の考えはたとえ違反だと指摘されても変わらないと思います。 会社を運営するというよりも、自分の城としか考えない経営者はどこの業界でもいます。 そういう会社はいずれ社員から見放されるのではありませんか? 納得して働いていない社員が定着するとも思えません。 仮に匿名で相談して指導が入ってもその場限りですし、改善されるとは思えません…

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