解決済み
雇用保険受給の個別延長給付について。雇用保険の支給終了日に短時間のパートの仕事が決まり「就職済」と見なされてしまい延長給付はなくなってしまいました。パートは6日で会社都合でクビに。給付延長はできますか離職理由コード「23」で、先日まで90日間の雇用保険を受給していました。 ハローワークからは「個別延長制度」について説明があり、 支給終了となっても、まだ仕事が決まっていない場合は雇用保険の支給延長ができる、との事でした。 90日間の支給が終わる2月末日に、一日3時間、週4日だけの仕事が決まり、 それを「就職」とみなされてしまい「個別延長」無しで、 受給資格車証に「支給終了」というハンコを押されたのですが、 パートは勤務6日目で会社都合でクビになってしまいました。 そこで、よく考えたら、そもそも週4日、3時間の「研修」の仕事だったのです。 雇用保険の延長給付を受ける権利があったのではないかとの疑問が沸きました。 ハローワークとしては、仕事が決まったのだから「支給終了」で、 延長給付もありえないとの回答でした。 再度、就職活動を円滑に行える生活を送る為に、延長給付を受ける道はないのでしょうか。 詳しい方からの回答をお待ちしています。
その後、職業安定所と話をした結果、「個別延長給付の候補者」に戻し近日中に「決定」を待つ身となりました。 そもそも「週20時間以内の仕事」をしても個別延長給付の対象候補者である事に変わりはないはずだったのに、 (決定するかは別としてです) 私が短時間の仕事をすると窓口に話した際に、職員が機械的に「支給終了」と不適切な対応をした事が発端と理解してくれた事に満足しています。ありがとうござました。
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>支給終了となっても、まだ仕事が決まっていない場合は雇用保険の支給延長ができる、との事でした。 個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。 つまり、最終の失業認定日までは、あくまでも個別延長給付の候補者ということになります。 個別延長給付の決定時は、失業状態だったが、その後(個別延長給付受給中)、就職先が決まり再離職した場合は、個別延長給付での残日数は再受給できますが、主さんの場合、個別延長給付の決定がされていないわけですから対象者ではないということになります。 個別延長給付の決定が成されたか否かがポイントとなります。
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