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まだ立ち上げてまもない会社に務めています。先月の給料が給料日に支払われず、遅れて支払われました。それも会社の資金ではなく…

まだ立ち上げてまもない会社に務めています。先月の給料が給料日に支払われず、遅れて支払われました。それも会社の資金ではなく、役職がついている上司が借入をしてきたお金で支払われました。なにかと資金の面で問題があるようです。今月の給料も遅れるだろうという状況です。 もし、今月も給料が遅れた場合、何日か後に頂けたとしても、2ヶ月の遅延という事になるので退職の際、会社都合にしてもらえるのでしょうか?以前に上司に相談をした際、退職を考えていると言ってしまった以上、自己都合にされるでしょうか?

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回答(1件)

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    給料が給料日に支払われないということは、労働条件が事実と異なるということであり、労基法15条2項によって即時に労働契約を解除することができます。 そして連続して2ヶ月以上3分の1を超える金額が遅延していることになりますので、特定受給資格者に相当するということになります。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 「賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者の範囲にあたると記述があります。

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