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失業保険(基本手当)についてお聞きします。

失業保険(基本手当)についてお聞きします。3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。 つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか? 何か損をしている気がするのですが。。。 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、基本手当の支給目的は「仕事をする意思と能力がある人のための新しい仕事を見つけるまでの所得保障」であることに対し、年金の支給目的は「高齢で仕事ができなくなったための所得保障」です。 お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。 給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。 給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。 つまり、事後処理です。 よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。 手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。 また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。 お互いの支給目的が違うためです。 年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。 停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。 基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。 こちらも、事後処理ということになります。

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