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有給休暇の取得で会社の発言は正しいのでしょうか?

有給休暇の取得で会社の発言は正しいのでしょうか?有給休暇の取得で会社の発言は正しいのでしょうか? ①朝、体調不良で有給休暇取得を電話で申請したら却下。欠勤扱いになりました。理由は計画的な休みでない為との事。翌日の体調が悪くなると分かっていれば前日に申請しますが出来るだけ出勤しようと考えてのことだったのに残念です。 ②経営的に厳しい時代に入ったので有給休暇の取得を却下され残業時間を1日分(8時間)削除されました。不服申し立てをしても組合が4年前に合意したとの事で何を言っても却下。結局1年間で取得できた有給休暇はゼロ。 こんな状況は正常なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1)会社の処理は正しいです。 年次有給休暇(年休)は労働日単位で取得します。年休は所定労働時間の労務提供義務消滅だけではなく、当該労働日の午前0時から24時まで労務提供命令されない権利でもあります。事前申請でなければならず、少なくとも前日営業日の終業時間までに時季指定しなければなりません。当該労働日のたとえ始業時間前であっても、当該労働日にはすでに突入しているため、事前申請にはなりえません。当日以降の年休への振替を労働者が当然のごとく権利として持っているというわけではありません。もちろん、就業規則に当日申請でも受理するということが制度として規定されているなら、労働者の権利として主張できますが、規定がない、もしくは慣行で労使ともに当日申請でも受理されるという認識だったということでなければ、当該労働日に突入してからの申請を会社は受ける義務がありません。 年休は休息する権利であって、突然の体調不良で取得する趣旨ではありません。会社の計画的な休みではないという指摘は正しいです。体調不良のときに当日申請でも受け付ける会社が少なくないのは、体調不良だからしかたがないかという温情にすぎません。朝突然、遊びに行きたいから年休をくれといってきたら、おととい来いといわれるのが落ちです。体調不良だからといって特別扱いすることを法は求めてはいません。 2)年休は時季指定すれば有効であり、会社には拒否する権限はありません。許可する権限さえありません。申請すれば時季変更しない限り有効のままです。ましてや残業代は法定労働時間を超えていれば超勤割増がつきます。 割増も含めて賃金不払いになっているということです。 組合が合意した? 笑止。 労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になります(労基法13条)。 労基法は13条ゆえに強行法規であり、労基法の基準に満たない契約も協定も無効です。 組合がそのような合意をするなど、信じられません。もし合意をしたとするなら、そのときの組合の役員はアホぞろいですな。 年休は時季指定すれば有効でそのまま休むことができますが、効力のない拒否に惑わされて休むのを取りやめれば、自ら権利行使しなかっただけという見方は可能となります。明白に労基法違反になるのは、時季指定して休み(もちろん前日までに時季指定します)、欠勤扱いされたときです。このときは明確に賃金不払いという労基法違反になります。

  • 詳しい労働の法律は知りませんが、有休取得は勤務する人間に認められた権利です。 雇用者が有給休暇の取得を申し出れば、雇用主は却下できません。 私の勤務する会社では、繁忙期には取得を認められないとこともありますが、体調不良で休んだ場合などには、本人が申請すれば認められています。 病気による休みは計画的な休みであるわけがありません。 しかしだからといって有休にできない理由にはならないと思います。 実際、私の会社ではそういう時に使うために有休を残している人がたくさんいますよ。 もう一度、会社の担当者に確認してみてはいかがでしょうか?

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  • 全く有り得ない会社ですね。労働者は、労働基準法にて守られています。 組合の合意事項とは別物です。①②とも法に觝触すると思います。有給休暇は、労働者の権利です・・・しかし、経営者側は業務に支障が生じると判断した場合は、変更権を行使できますが、余程の事がない限り認めるはずです。今の時代では、天然記念物的な会社ですよ。しかし、有給を使わなければ、一定日数消滅していきます。まず、最寄りの労働基準監督署に相談してみてください。あなたの立場が不利にならないように、調査してくれますよ。まずは、そこから進めましょう!

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