解決済み
前回の退職時の有給消化の続きです。続きです。前回ご回答頂いた方ありがとうございます。また、改めてお礼を申し上げます。 3/31退職に当たって有休を3日取得できないままでいます。理由は元々1人の職種で奥さんやお知り合いの方で私の休みを補っているから代わりの人がいないからです。 有給を消化できなくてもよいと思っていましたが、院長からのあたりが強く、暴言を吐いたりするため精神的に辛くなってきました。 18.21.28日は出勤するようにいわれましたが、どうしても頭にくるので、28日は年休を取得しますとメールをしました。 そして、朝勤務時に大声で 28日はだめだ!代わりは探すが勤務するつもりで。権利権利主張するな、義務も果たしていないくせに!といわれたので、 その事を書面かメールでください。 労基ににいきます。 といいました。そのやり取りのあと、クリニックの開業のコンサルタント会社にメールを打ち、電話をしていました。 何かされるのかとても怖いです。 退職時の有休取得はいつまでにいわなければならないのでしょうか? また、あと残り三日ですが、もう勤務したくありません。有休取得を納得させるにはどうすれば良いでしょうか?
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円満退職とは行きませんね、おっしゃる通り労基署の相談窓口に電話しましょうよ、指導は入りますが余り効果は期待出来ません、個人事業ですから、逆に有給を認めて貰えない、つまり泣き寝入りの公算が高いですね、また民事訴訟起こすと勝ちますが、時間と労力とお金の浪費です、私はそんなとこ蹴っ飛ばして辞めます、不利益は無いでしょう、気になるなら労基署から文章による指導注意をして貰い、そのコピーを手に入れましょう、手に入れ方は簡単、私が直接手渡ししますから、郵送下さい、電話では埒が開きません、ってコピーをとります、どの手を使っても有給を取るなら。でもこちらがイライラするだけですよ。 今回は出勤させて頂きますって丁寧に受けて、休み穴を開ける方法も有りますが、あなた様の大人としての行動が望ましく思います。
退職と有給は何の関係もありません 有休の取得方法は普段通りですよ あなたの会社が通常前日までの申請を認めているなら前日までの申請でかまいません >28日はだめだ!代わりは探すが勤務するつもりで。 これは会社の行う適切な時期変更権の行使ではありません 会社側が時期変更をするのであれば21日を有給で休み、28日は出社するようにっていう有休の日の変更をしなければいけません なのでこれは会社側がもっている権利である、時季変更権の行使ではないので、有休の申請にたいする会社側の取り消しのお願いにすぎません 嫌なら取り消さないで有休を取得すると言うことをちゃんと伝えて休めばいいだけです ちなみに、就業規則でちゃんとした引き継ぎ業務を行わなければ退職金を支払わないなど明記されていればまずいことになることもあります まぁ書かれている通り退職金を減額されたり無しにされたりするだけなので気にしない程度の年数しか働いていないなら関係ないけどね
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