教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトを辞めさせられる

バイトを辞めさせられるバイトを4月いっぱいで辞めさせられる事になりました。 私以外の既存スタッフ、店長以外全員です。 「辞めさせる時には30日以上前に宣告、もしくは30日分の手当を支払う」 という法律があったと思います。 色々事情があり、実質3月いっぱいで辞めさせられる同然なのですが、 今日宣告されたら違法になりませんか? 手当・補助などをもらう方法はないのでしょうか? このままでは大人に良いように使われたまま報われません。

続きを読む

553閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    友人が似たような目にあったことがありいろいろお手伝いいたしました。 まずは電話でもよいので労働基準監督署に相談してください。 重要なのは、相談先は絶対に「労働基準監督署」です。 労働関係のホットラインやNPOはいい加減というか、「あなたも悪いのでは?」と相談にのってすらくれません。(理由はよく考えたらわかりますが、彼らにはこの問題に対して責任がないからです。) 監督署の人にも当たり外れはありますが、「相談した」という実績をまず作ります。 そしておそらく「解雇予告手当を請求しましょう」と言われます。 言われても言われなくても自分で書いて自分で出せます。 「解雇予告手当 請求 書き方」で調べるといくつか書式が出てきますので、作成して内容証明でバイト先に送付します。 以上です。友人は「試用期間だから」と言いはってクビにされ(個人事務所なので契約書などなし)、上記の方法で1か月分の給料と同額を取れました。 まずは相談です。

  • 4月いっぱいでクビなら問題ないです。一ヶ月以上前に宣告されてますので。で、それが3月に前倒しになったというなら、宣告日から30日に満たない分については解雇予告手当をもらえます。会社に請求してください。

  • 違法ではないですね 事情が貴方の事情なら何の問題もないです 貴方だけ会社都合なら 最悪転勤です

    続きを読む
  • 話がよく読めないのですが、 4月末で解雇ですか? 3月末で解雇ですか? 4月末で解雇のところを 何かしらの理由で3月末に短縮になったのですか? 短縮になった理由にもよりますが、 その場合は解雇扱いにならない可能性がありますが… 解雇理由にも正当性があるのかどうかもわからないのですが、 まずは解雇通知書を請求してください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

スタッフ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#スタッフが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる