解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 取締役ABCD,代表取締役Aの取締役会設置会社で, 平成24年5月12日,取締役ABCD全員出席で取締役会開催 (1)1合議案 代表取締役Aの解職の件 (2)2合議案 取締役Bを代表取締役に選定の件 (3)3合議案 募集株式発行の件 2 この場合に,1合議案については,取締役Aは特別利害関 係人として,出席の定足数にも入らないし,議決権も有さ ない。(これ分かります。) 3 それでは,2合議案についてはどうなのでしょうか。2合 議案は,代表取締役Aは直接は関係ないように思うのです が,特別利害関係人に当たるのでしょうか。当たるとして, どのような理由によるのでしょうか。 4 また,3合議案については,どうなのでしょうか。代表取 締役Aの解職とは,関係ない事項に思われるのですが。 5 どなたか教えてください。
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誤字にご注意。 Aは代表取締役を解職されただけですから、2号議案も3号議案も議決権を持っていますし、特別利害関係人にも該当しません。 まあ、普通は席を立って欠席するんだと思いますけど、法律上は出席・議決しても何も問題はありません。
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