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労働基準法では労働時間の上限1日8時間、1週間40時間(休憩時間のぞく)と定められていますが

労働基準法では労働時間の上限1日8時間、1週間40時間(休憩時間のぞく)と定められていますが土日休みなし、3週連続勤務する職員がいて 代休をとらせたほうが良いのでは?と上司に申し出たところ 仕事があるのに休ませると思うな!と、ひどく叱られました 仕事がなければ休ませてもいいのスタンスですが 振替も代休みも会社次第ってことです 暇な時期には休出をすると、必ず代休みをとらせ休日出勤手当はかっとだし 休出した人が有休を申し出ると振替になってしまうので休出手当はつきません 売上がなければ給料がもらえないっていうのはわかりますが 何か給料をたてにした脅しのような気がして納得できません 民間の個人企業ではよくある話しだと思うのですが 労働基準法上に問題はないのか?と聞いたところ そんなの守ってる個人企業はないと言います 就業規則はありますが、個人経営者の考えが流動的な規則になり 書類上の就業規則は開示されていない職場で このような不景気で苦しんでいる社員たちを守ってくれる法律上の拘束力はないのでしょうか 監督署に訴えても結局は職場を失うだけのような気がしますし・・・・・ 民間企業(個人経営の)で働く皆さんは就業条件や給与に悩みはありませんか ちなみに、私は勤務20年になりますが年収180万にもなりません 9時~5時まで土日祝日休みのパートで入社 正社員は8時~5時隔週土、日祝日休み(5時~6時の残業はつかず) 当時は祝日休みでありませんでした 勤務条件が変わって正社員になっても給与金額があがるわけではなく 名目だけ正社員になっても流動的に勤務条件が変わる職場なので 現在でもパートのまま、ボーナスなし、有休なし 数年前に社員の給与体制が見直された時に交通費も全額カットされました 社員は勤続年数に関係なく一律基本給額になり残業単価が大幅に削減 休出、深夜残業しても単価が下げられているのでみんな残業を嫌がり仕事効率は悪くなっています 社員パートの給与ボーナスは下がっていますが4人の役員手当は 社員14人の支給総額と殆ど同じで 役員(経営者家族)準役員(経営者の甥)は、営業車という名の自家用車支給 公私(殆どプライベートで使っていても)、ガソリン、高速、車輛メンテ費用 携帯電話料金など全額会社負担になっています 甥に至っては地元で就職できず叔母のコネで入った会社の通勤だけで 往復150㌔遠方から通勤するも、直帰という名目で勤務時間はフレックスタイム なので、ほんと無駄な通勤費です こういう会社で働くのは義務、休みや給料の権利を主張するなとは可笑しいですよね 以前、ちょっとした事を担当の労務担当に質問したところ 会社と結託している労務士が経営者に注意を促し、要注意人物として パワハラを受けたこともあります いちばん怖いのは最寄りの監督署に相談しても、労務士がツーカーなので 情報が筒抜けになってしまう事です 国の機関なのに安心できないってダレが国民を守るんでしょうね

補足

yamataro105さんアドバイス有難うございます そうですね、簡単に転職ができれる状況であれば悶々とする事はなかったと思います 就業規則に年に一度の昇給をうたっていても違反ではないんですね 土日休みなしで3週連続勤務も当たり前なんですか yamataro105さんのプロフィールを読みましたが、逆のお立場の方と推察しました 仕事は自分のためにって・・・・・せっかくアドバイスしていただきましたが 観点が違うようです 引続き、ご意見を他の方からも伺いたいです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働基準法では労働時間の上限1日8時間、1週間40時間(休憩時間のぞく)と定められていますが 労働基準法では勤務時間の1日上限の規則は存在しませんが週40時間以内、それを超えた場合は残業で25%以上増し休日出勤で30%以上増し、最近の改正で60時間/月 超の時間外勤務についてはさらに25%増し(合わせて50%増し)、深夜勤務手当(22:00~5:00)とは別に支払う義務がありますし法定休日が4週を通じて4日以上の休みを与えなくてはならないと定められています。 一般的には1週間で8時間×5日勤務,2日休みが多いですので問題はないですが、変形的な労働形態もありますので28日間の内に4日以上の休みが守られ、且つ残業手当などがしっかり支払われていれば問題はないと思います。 休出カットは自分の会社でもありますし実際多いようです。何らかの理由で1時間残業をしたら月内で1時間早く帰り月の勤務時間を月の定時勤務時間と必ず一致させる事を要求されます。サービス残業よりはまだましですが割増分はどこへ行ってしまうのか、会社に搾取されているような気がしてなりません。 次に労働基準法を守る会社など存在しないと言うのは発言者の横暴に他なりません。会社にはCSR(企業の社会的責任)というものが存在しており社外、社内に対して法令順守や社会貢献のアピールをしたり内部監査により法令違反がないか、内部告発により明らかになった事項は通報者の保護と共に厳正なる事実確認の上、関係者の適正な処分と報復行為があった場合はさらなる処分が課されます。とは言え中小企業ではまだまだ普及は程遠いのが実情です。 就業規則についてですが、会社として存在する以上就業規則は労働基準局に提出しているはずですので会社で閲覧ができないのであれば労働基準監督署で閲覧を申し込んで閲覧して下さい。普通はいつでも誰でも勝手な改変ができない状態で自由に閲覧できる状態にしておかなければならないと定められています。それと36協定も閲覧して労働者代表と交わした残業上限に関する取り決めも同時に確認しるといいでしょう。 残業単価ですが普通は基本給がベースになるので基本給に比例して残業単価は変動します。 就業規則と労働基準法が異なる見解の場合は労働基準法が優先されます。 質問を見るとどうもパートで3年以上働いてその従業員が正社員になる事を希望すれば会社は拒むことができないと言う法律を悪用したやり方に近いものを感じます。 最近の例ではパートで3年以上連続勤務にさせないように直前で契約形態を変え、6ヵ月以上の間を置かないと連続勤務に合算になるので半年と少し経過したらパートに戻す、これを繰り返す事で永久にパート勤務と言う法の網をくぐる悪質なやり方が新聞で見ましたが近いです。正社員の残業よりパートの残業の方が割増手当は不要で時間給をそのまま加算すればいいだけなのでパートばかり不利な勤務を押し付けられる悪質な事もあります。 さらに告発が信用できないとなれば最悪極まりない状態ですのがパワーバランスの問題はいかんともし難い問題ですので何か手を打たないと質問者様の身の危険があってからでは遅いので相談機関を探して対処するべきです。労働問題に詳しい弁護士とか。 ただそれによって解雇はできないにしてもばれないような不当扱いを受けたりミートホープ事件のように会社そのものを潰す結果になる可能性は考えておいて下さい。

  • 事情は理解します。 でも、本内容では労基法は違反していません。また、何年勤続しても、昇給させなければいけない、という法律もありません。 酷な言い方ですが、ほかに良い会社があれば、そちらに転職すべきでしょう。仕事は会社のためではなく、自分のためにするもの。誰も守ってくれません。

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