解決済み
旧の仕事が新の仕事に重複する期間ついて4月1日から新しい会社に入ります。 今の会社は有給があるため、4/15付退職にすることができますか?
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双方の会社の承諾があれば可能です。 承諾なしに重複在籍したときは、前職からは無断でよその会社に就職したとして、解雇を含めたなんらかの処分がないとはいえません。転職先でも重複在籍を隠していたということで就業14日以内での解雇を含めたなんらかの処分がないとはいえません。 有給休暇の趣旨は休息にあり、よその会社に就職するためのものではありません。 双方の会社の承諾があれば、雇用保険は主たる所得のほうで加入ということから、転職先で加入するのがふつうです。よって3月31日で前職の資格を喪失手続きすることになります。 社会保険は被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出して双方の会社で按分納付することになります。 扶養控除等(異動)申告書は1箇所でしか提出できませんから、3月31日までの源泉徴収票を転職先に提出し、4月1日から15日までは前職では乙欄で源泉徴収され、4月1日から15日までの源泉徴収票は3月31日までの分とは別途で発行され、その重複期間の分は自分で確定申告することになろうかと思います。 副業ではなく就職で重複在籍するときの事務手続きは面倒なため、ふつうは会社は嫌がります。
出来ますが、私もお薦めしません。 旧の会社との関係を断ち切って、すっきりと新の会社に行くべきです。煩雑な手続きをしてまで居残って、二重就職する意義など考えないことです。ダメ元ですが、年次有給休暇の買取りをお願いしてみたら如何でしょう。勿論断られたら潔く諦めることです(無いかも知れませんが、次は退職までに完全消化しておくのですね)。
双方の会社の合意をもらってください。 これは健康保険や年金にかかわってきます。保険・年金を重複してかけれないのです。 ですので、新しい会社の入社日を4月1日になっても 保険や年金は4月15日加入に してもらえればいいのですが、、、 人事はなかなかやってくれないと思いますよ。 なぜなら4月1日ー15日の間にもしあなたが怪我や病気をしたりすると どっちの保険なのか または 会社へ通勤中であれば 労災を下したいが旧の会社の労災のままのため、 通勤経路が違い下りないなど、、、 いろいろ面倒です。
新旧の会社次第かとは思いますが、お薦めいたしません。 もし、4/15迄に会社でもしくは通勤中に、怪我でもしたらどうされるのですか。 新会社に行ってますが、所属は旧会社です。 労災は通るのでしょうか。 新会社に入社する日から、所属も新会社にする方が宜しいかと思います。
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