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残業時間に上限はあるのか。

残業時間に上限はあるのか。残業代を払っていれば、社員を一年間に何百時間も残業させても大丈夫なんですか? それとも「時間外勤務は年間300時間まで」とか、法律で上限が決まってますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法32条の法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えて残業させる場合、36条により労使間の協定(いわゆる36協定)において残業時間の枠を明記します。 時間外労働(残業)の上限は、労働省告示第154号において、一般労働者の場合、月45時間、年360時間と決められています。 さらに特別条項付き協定というものがあり、特別な場合(納期ひっ迫など)労使が合意すれば上記の法定上限時間を超えて残業させることも出来ます。この場合も36協定によって残業時間枠を明記する必要があります。 以上は労基法36条による残業時間ですが、これとは別に労基法33条においても労使合意の上で残業をさせることが出来ます。これは災害等の臨時の場合の措置で、協定に時間枠を明記する必要が無く、個別事案毎に協議で残業時間が決められます。法定上限時間に縛られません。 つまり、法解釈上は33条および36条においても、労使協定を結んでおけばいくらでも残業させられることになります。 しかし、疫学的に2~6箇月前の残業が80時間、1箇月前の残業時間が100時間を超えると、脳疾患・心臓疾患の発生率が向上するとの学会報告があり、この時間を超えるような協定を結ぶと労基署から指導が入ると思います。どこの会社もこれを超えるような36協定は結んでいないと思います。 また上記労働時間を超えた場合で体調を壊したら、過去の裁判では労災認定されるのが一般的なようです。

    なるほど:15

  • 労働基準法には、 労働基準法第33条第3項の規定により、同法第36条に規定する協定の締結を必要としない本庁各課(室)及び出先機関に勤務する職員についても、協定締結の職員に準じて、月の最高勤務時間数40時間(特別の事情があって政策総務課長が認めるものについては50時間)の範囲内の時間で行われること。 となっております。

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    なるほど:1

  • 一般労働時間制の場合、1ヵ月あたりの残業時間は45時間が上限です。 もしこれ以上の残業を強いられてたり、サービス残業を強いられているような場合は労働基準法違反ですので、まずは労働基準監督署に相談してみると良いと思います。 http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0412_2.html

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  • 法律では残業は認められていません。

    ID非表示さん

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