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失業保険の「自己都合」について テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業…

失業保険の「自己都合」について テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡がいくのでしょうか?教えてください。 また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月遅れると満額受給できないといった全く根拠のない回答がありました。 ハローワークから会社に連絡が行く場合は離職票の退職理由についてあなたが会社に話した退職理由と違うということで異議申し立てをした場合で、ハローワークが調査が必要だと判断した場合です。 質問内容にある、過度な時間外労働で退職する場合は退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があった場合が該当しますが、タイムカード、や給料明細書の添付が必要になります。 ◎この場合は特定受給資格者に認定される場合ありますので自己都合ではなくなります。 この場合で離職票が自己都合となっていた場合にあなたの主張と違うことになりますので場合によっては会社に問い合わせの電話が行く場合があります。担当官によっても違いますから何とも言えません。 退職後1ヶ月程度のアルバイトについてですが、雇用保険のないアルバイトならやっても問題はありません。 ただし、申請時は失業状態であることが原則ですからやめておく必要があります。 申請時にアルバイトなどやっていましたか?聞かれたら正直に答えてください。その後の受給に影響があるものではありません。

  • 1ヶ月程度のアルバイトで申請時に辞めていれば、問題なしです。 すぐに貰いたいなら、会社に残業が45時間3ヶ月連続したことを理由に辞めることです。 それを言わず、ハローワークの申請時にタイムカードを持参しても、ハローワークは会社に確認します。 45時間3ヶ月連続は、該当する方はたくさんいます、これを理由にして、会社をやめ、この理由で離職票ー2の離職理由を書いて貰わないと、自己都合退職の離職理由の離職票でハローワークに申請時に、実は、残業のため辞めと言っても、会社が聞いていないといえば、自己都合で、給付制限は避けれません。 はっきりと45時間以上の残業が3ヶ月連続したため、辞めさせて頂く、離職票はそのように書いて下さいと、言って下さい。 タイムカードや給与明細等、離職者側からの証拠だけで、決める訳でもありません、会社がハローワークに離職票を提出する際は、賃金台帳を持参します。

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  • まず、会社への問い合わせは無いと思いますが。 あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。 しかし、本来は動かない筈です。 職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。 普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。 職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。 貴方の辞表が証拠となる訳です。 ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。 本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。 また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。 貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。

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