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有給休暇について 有給の申請は都合があった場合休みたい日の前日でも法的には問題ないのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は、笊法の一つで、肝心要が、どこかで抜けてて戸惑いします。 有給休暇を与えなさいだけで、申請の仕方なんか何処にも書いていないのです。ですから、1ケ月前申請とか、1週間前。前日。当日なんて、でたらめ極まる解釈が、罷り通ります。常識から、前日までに直属長に、文書で申請が、ほとんどの企業で採用されてるようです。 法律では何時申請しなさいなんて、爪の先も見えません。 が、前日までという方法も見直されつつあるようです。少ない人数で、職場を機能させていますから、人員の手配に困るという理由で、少なくとも前々日までというところが、中小企業には多いようです。

  • 年次有給休暇の取得手続きについて、 労働基準法には明記されていませんが、 労働者からの請求に対し事業主は業務の 遂行に重大な支障がある場合は、時季を 変更させることができる。とされています。 この時季変更権を行使するためには、請求の あった時季で業務に支障がないかの判断を する必要がありますから、事前に請求をする ことが必要となると解されます。 では何日前かは定めがありませんから、前日の 勤務時間が終わっては、手続きの時間がなくなって しまいますから、終業時間までなら、違法とは 言えなくなる、となります。 しかし、業種や会社の事情によっては代替要員の 確保や他の人の出勤の調整などに日数を要することが ありますから、何日前までに請求すること。という ことを就業規則等に定めることがあり、その場合は それに従うことが好ましくなります。 このように会社によって事情が異なる手続きを 事細かに法律で定められては却って支障が出ます。 笊法なのではなく、会社の事情によって弾力的に 運用できるようにされています。

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  • 労働基準法は、別にザル法ではありませんよ。 条文をきちんと読み、解釈し、適宜関連法規で補間すべきところを補間すれは良いことです。常識の範囲で。 労働者が有給休暇という権利を行使するにあたり、使用者の権利行使を損ねるような一方的な請求はだめ。権利行使は公平に使用できる状態でなければ有効ではないと考えればわかりやすいでしょうか。 有休取得する権利に対して、会社は唯一、時節変更権を持っているとして、 有休取得を申し出るには、会社が持っている権利を行使できるだけの余裕があって、有効な請求だ、ということです。 前日までなら、会社から時節変更権の行使の余地を残して、有効な有休申請ですが、実際に行使されたら困る人は、早めに申請したりしますね。 法的には、最低でいつまでに申請すべきかが見えないような人は、答えるのも止めたほうが良いのでは?

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    ID非表示さん

  • 法的にはどうかということなら。 前日営業日の終業時間までの申請なら有効です。 当日になれば事前申請にならないため、会社がだめだといえばだめです。 労働日単位で取得することになるため(午前0時から24時までが労働日です)、当日であればたとえ始業時間前であっても事前申請ではないため、当日になっての有給休暇への振替は労働者が当然のごとく権利としてもっているわけではありません。 が、前日までであれば有効です。 ただし、間際になっての申請だと、会社が時季変更権行使する可能性は高いかも、ということはあります。実際、前日営業日の終業時間ぎりぎりに申請されても、人員調整や業務調整ができないということはありえます。前日であってもできる限り早めの時間に申請するほうが時季変更権行使されにくいということはあるかもしれません。 otanconassoundさんの回答は「法的に」どうかということには回答できていないと思います。 (この回答者はこの回答に限らず、お勉強不足だと思います) michiyo_kanae_mama先生 時季変更権を時節変更権とタイプミスをされています。 (時季は時期と季節を兼ねていると、私は認識しております)

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