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私が間違っているのか…それとも理事長の考えが間違っているのか… 相談にのってください。お願いします!

私が間違っているのか…それとも理事長の考えが間違っているのか… 相談にのってください。お願いします! 先日、まだ先のことですがゴールデンウイークに3泊4日の旅行に行ってほしいと頼まれました。利用者さん(障害者)と1対1でです。 GWの真ん中の平日は通常通り勤務です。 これだと休みがなく尚且つ四六時中気を張る状態になるので体力的にも精神的にも辛いです。しかも旅行帰りにそのまま休憩すらなく勤務になります。なので有給休暇を申し出ました。(今年のGWは飛び休なので真ん中の平日を休み6連休を希望) すると理事長が「有給休暇は権利だが道理的に間違っている」と言われ休みがもらえませんでした。 このような状況です。 やはり有給休暇を申請した私が悪いのでしょうか… 別の雇用形態で旅行に行くので労働基準法上では問えないと思います。 正直な所、休めないのなら旅行には行きたくありません。 上記とは別に 何か良い解決策はないものなのでしょうか… イライラとショックとでへこんでいます。

補足

追記の件ですが 請負になると思います。 これもこれで問題なのですが 理事長が利用者さんのお金から賃金、旅行の費用共に支払ってくれます。 通所施設で勤務していますが、ヘルパーステーションにも登録しています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の解釈を知らないので、まずその点を確認してから労働基準法を脱した業務命令かどうか判断すべきだと思います。 ●旅行というのは業務命令? ●事実上24時間体制で利用者を一人で監視しなければいけない? この2点が満たされるのであれば、まず24時間体制を3日間一人で維持するのは現実的に無理です。 通常の出張であればオフタイム(業務から開放される時間)があり、移動時間帯にも自分自身の管理だけではなく「利用者の監視・世話」という業務があります。 特に後者については解釈の仕方によってスタッフに不利な状況になります。 利用者だって睡眠を取るんだから、その時に休めばいいだろう、と。 旅行という事で利用者も普段とは違う行動や健康状態というのは充分考えられるので、それを見なければいけないスタッフの神経は張りつめているだろうし、果たしてそんな都合良く休めるモノかという事もあるでしょう。 これを通常の出勤時間と日数で計算されてしまっては、たまったものじゃありません。 看護士や警察官・消防士のように長時間勤務を行う職業はありますが、3日間で長時間勤務はしないでしょうし、仮にしたとしてもその前後はきっちり休暇を入れるはずです。 まず、前後の休暇の件もそうですが、3日間を一人で見なければいけない点で、すでに無理があるんじゃないかという事を強調して抗議していいんじゃないでしょうか。 いや、過去に1対1の旅行同行なら何度もやってるよ、という事を言われたら、そういう考えがいつか事故を起こすことになるんじゃないですか、と言ってください。 その顕著な例が、まだ記憶に新しい「格安バスツアーの事故」です。 無理な運行スケジュールを重ねた結果があの惨事を起こした原因と言われています。 利用者に何かあったら? どうせそれも旅行に同行したスタッフに責任を取らせるのでしょう? 追記 「別の雇用形態」 気になる点を補足してください。 有給と雇用はセットです。 請負であれば有給は関係ありません(そもそも労働基準法は関係ない事になります) しかし勤務実態が雇用であれば、請負として会社側に一方的に都合良く、逆に労働者の都合の悪いように解釈する条件は違法性があると判断されるはずです。 そうだとしたら、かなりなブラック理事長ですね。 追記 よく介護サービス業はブラック経営が多いと聞きますが、ご自身の体調を優先させて請負の方は今回は控えたいと言ってみてはどうでしょうか。 あと1ヶ月以上もあるのに今から人選ができない、というのは理由になりませんし、それなら契約解除?すると脅すなら、見切りをつけるべきだと思います。 どちらが間違っているか・・・・質問の答えはあまり意味はありません。 理事長は違法だろうが、どうせ処罰もされないのを承知でやっているわけですから。 イヤなら辞めろという認識なんでしょう。 推測ですが、他にいくらでも募集すれば来るだろうという捻くれた経営方針である限りは、いくら言おうが何を言っているのかという事で相手にもされないと思います。 そもそも請負の場合は単純な時間労働賃金で働く必要はひとつもないはずなのに、請負金額の交渉の余地さえ認めず一方的に業務命令然として働かせるのは悪質極まりない方法だと思います。 残念ながら、この違法性を告発したとしても処罰されればマシな方で、せいぜい業務改善勧告程度のお茶を濁すような決着にしかなりません。 また、処罰されるにしても他の違反行為(商法違反など)よりも極めて軽い処罰であり、この辺もこういったブラック経営が減らない原因でもあると思います。 話し合いでも解決しない場合は、働く方も究極の選択を迫られます。 職を辞するか、無理を承知で働くか。 役に立たない回答で申し訳ありませんが、どうにか説得できればとしか言えません。

  • 有給休暇は雇用主の許可を得て取得するものですので、 休暇を拒否されたからといって労働基準法上では問 えないと思います。 また、忙しい時期に勝手に休暇を取るのは、労働側としての 道義的な面で問題があると思います。 GWの代わりの休みとしてどこかで、1週間とるというのは いかがでしょうか? その間の調整は理事長に責任をもってやってもらいましょう。

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  • 福祉業界のことは全く知らないですけど、マンツーマンで三泊など、非常識ですね。 そんな責任取れないので、できません!と断るべきでしょう。 なおかつ、業務命令を出しておきながら、有給休暇の取得を認めないなんて、非常識なのは理事長のほうです。

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    ID非表示さん

  • 「道義」じゃなくて「道理」なんですね。なら質問者のおっしゃることは間違ってないと思いますよ。仮に「道義」だとしても、あくまでも「理事長、それって貴方の感覚として生理的に受け入れられないだけでしょ?」ということだけだと思いますよ。 もちろん質問者のおっしゃっていることに「理」はあると思いますね。理事長のは個人的発想の上での「善悪」、というよりも「好悪」でしかないと思います。 もともと有給休暇の許可や承認の権限何か会社は持っていませんよ。あるのは限定的にしか行使できない時季変更権だけですよ。すなわち有給休暇が(できれば)事前に有給休暇を取ると報告するだけでいいんです。それを事務処理のため便宜上「申請書」なるものがあるだけです。会社の許可制と思っておられる人がまだまだおられるんですね。 有給休暇を使わないと今後の業務に支障をきたす。言い換えれば業務に支障をきたさないために有給休暇を使うというのはどうでしょうか?

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