解決済み
中国人留学生がバイトして捕まった場合、会社はどうなりますか? つかまるのは労働違反、週に40時間位バイトしている為
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入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。 不法就労助長罪は、 ・事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為 ・外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為 ・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為 又は(2)の行為に関しあっ旋する行為 を処罰の対象とし、これらに該当した者については 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、 又はこれらを併科すると定められています。
会社にも、もちろん相当なペナルティーがありますよ。違法なんであたりまえ。
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