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中国人留学生がバイトして捕まった場合、会社はどうなりますか? つかまるのは労働違反、週に40時間位バイトしている為

中国人留学生がバイトして捕まった場合、会社はどうなりますか? つかまるのは労働違反、週に40時間位バイトしている為

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。 不法就労助長罪は、 ・事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為 ・外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為 ・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為 又は(2)の行為に関しあっ旋する行為 を処罰の対象とし、これらに該当した者については 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、 又はこれらを併科すると定められています。

    ID非表示さん

  • ①掛け持ちで、質問者の会社での勤務時間が所定時間の28Hをオーバーしていない場合と、 ②質問者の会社での勤務時間を所定時間をオーバーして勤務した場合とは、ペナルティが変わります。 特に、①の場合は、会社が掛け持ちという事実を知らず、留学生が故意に掛け持ちの事実を隠ぺいしたとしたら、会社へのペナルティが限られます。 ②の場合は、会社が留学生と知りながら、所定時間以上勤務をさせたとしたら、違法です。

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  • 会社にも、もちろん相当なペナルティーがありますよ。違法なんであたりまえ。

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