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定年後の再雇用に関する雇用契約書の日付についての質問です。

定年後の再雇用に関する雇用契約書の日付についての質問です。当社の規定では 「従業員の定年は、従業員が満60歳に達した日とし、定年に達した者はその翌日を持って退職とする。」 となってますが、嘱託の契約書の始まりの日付は誕生日からなのか誕生日の翌日からなのか、ちなみに嘱託雇用の期間満了日は満65歳と規定に載ってます。 実は当社では以前は誕生日よりの契約日で雇用契約を作成していたのですが、担当者の違いで翌日からとかになったりしてます。どちらでも間違いはないと思いますが、当社としての規定上の正しい捉え方を知りたいので質問です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に加齢します。 誕生日の午前0時に加齢しますから、午前0時は前日の24時ですので、前日に加齢することになります。 進級が4月2日生まれからとなっていて4月1日生まれまでは早生まれとして前年度として処理するのは、4月1日生まれだと3月31日に加齢するからです。 誕生日の前日が選挙日だと、選挙日の次の日が20歳の誕生日の人は誕生日の前日に選挙権があることになります。 「従業員の定年は、従業員が満60歳に達した日とし、定年に達した者はその翌日を持って退職とする。」という規定は前段では誕生日の前日を定年と定めています。が、後段では定年による退職を誕生日にするといっていることになります。定年の年齢に達した日と定年退職日がずれているのはよくあることです。 定年退職日は誕生日なのですから、再雇用は誕生日の次の日からというのが、規定通りの処理ということになります。 wikipediaの説明が分かりやすいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B

  • 規定に 「従業員の定年は、従業員が満60歳に達した日とし、定年に達した者はその翌日を持って退職とする。」 となってるので、誕生日の翌日が通常であれば雇用契約書の開始日になるはずです。 誕生日までは正社員でその翌日が退職日なのに誕生日の日付で労働契約を結んだら、1日身分が被りますし。

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