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雇用保険の給付制限、現在64歳7か月ですこのたび退職します。定年60歳の会社で嘱託で働いてきました。人から聞いたのですが…

雇用保険の給付制限、現在64歳7か月ですこのたび退職します。定年60歳の会社で嘱託で働いてきました。人から聞いたのですが65歳未満で退職したら基本手当が受けられると聞きました。この場合65歳以降にハロワークに基本手当の請求をすれば年金と基本手当の両方貰えますか?また給付制限はかかりますか現在会社には10年2か月勤めています.60歳から年金は月13万もらつています。わかりにくい文書で申し訳ございませんが宜しくお願いします。

補足

会社の定年は60才嘱託として1年契約で毎年更新この場合でも3か月の給付制限がかかりますか。又給付制限期間は年金はストッフしますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・65歳未満で離職をした場合は求職者給付、65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金になります。 ・失業等給付と年金は65歳になる月までは併給されませんが、65歳になった月の翌月からは併給されます。 ・65歳未満で離職した場合の所定給付日数は、10年以上の算定基礎期間で、一般受給資格者なら120日です。特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合は210日です。 ・65歳以上で離職した場合の給付日数は離職理由に関係なく50日です。 ・65歳未満で離職した場合で、一般受給資格者の場合は給付制限期間が付きます。それ以外は給付制限期間は付きません。 失業等給付は、原則として失業していることはもちろん、就業できる、就業する気がある、求職活動ができる、求職活動を実際に行う、がすべてそろって受給できます。これについては、65歳以上で離職をしても、65歳未満で離職をしても基本的には同じです。 65歳以上で離職をしたときの高年齢求職者給付金は失業認定が1回のみで、求職活動実績の有無は実際には問われません(一応、求職活動をするように言われはすると思います)が、就業する気があるから支給されるものですので、実際には就業する気がないのに受給すると不正にあたり、不正とされた受給額の3倍返しもあり得ますし、悪質とみなされれば詐欺による刑事告発もあり得ます。 単純に雇用保険だけを見れば給付日数が120日と50日なので、受給できる最大の金額にかなりの差がありますが、定年退職をした場合と定年退職ではなく自己都合により早めに退職をした場合とでは、通常退職金が大きく異なると思います。 また、65歳未満で退職をした場合は28日毎の失業認定日にハローワークに出向き、規定回数の求職活動実績を行わなければ支給されませんが、高年齢求職者給付はたった1回だけ失業認定を受ければ済むので手間も違います。極端な話、認定を受けた翌日に元の会社に戻ってもお咎めなしです。穴だらけです。いいのか、そんなんで。 ちなみに、雇用保険で65歳になったとみなされるのは誕生日の前日からなので、65歳未満で退職するなら誕生日の前々日までです。 なんだか危険な制度です。雇用保険自体が。穴だらけ。何をやっても不正になんかなりそうもないような。今は一事業所しか加入しないですが…健康保険も実質変わりないみたいだし、良いのでしょうか、こんなんで。安倍くんや麻生くん、海江田さんとかも。海江田さんなら将来この辺も弄りそうだ。逃げ切れておめでとうさんです。 補足に。 ・今のところ、60歳以上の定年退職であれば給付制限はかかりません。 ・定年退職ではなく、いわゆる会社都合や自己都合でも正当な理由による離職であると認定される場合は給付制限はかかりませんが、それに当たらない場合は給付制限がかかります。 正当な理由の判断基準、必要な証明書類は、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf をご覧ください。 あくまで判断基準ですから、相当するから必ず認定されると決まっているわけではなく、公共職業安定所長の裁量権の範疇です。 それに、嘘付いたら針千本ではすみません。 ・給付制限期間中は基本手当の給付はないですから、併給はないので、年金は受け取れます。

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