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バイトの罰金にいつて わたしのバイトで 遅刻5000円 当欠10000円の 罰金があります あとバイトを…

バイトの罰金にいつて わたしのバイトで 遅刻5000円 当欠10000円の 罰金があります あとバイトを辞めるときに 1ヵ月前に言わないと その月の残ってる出勤分を 1日5000円の罰金で 辞めれると言われました 誓約書にも罰金のことは 書いてあったのですが これは労働基準法に 引っかかりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務先は、鬼のような人物が経営者になってるのですね。 【賠償予定の禁止】 労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と、有りますように、罰金など徴収する権利を認めちゃいません。全額を返却するよう要求し、場合によっては恐喝で告訴も考えられます。 但し、賠償予定の禁止規定は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません(昭和22年発基17号)。 退職については、民法の条文に従い、2週間前に雇用契約の解約を申し入れれば、2週間後には、誰からも拘束される事は有りません。況してや5000円を徴収するなど、もってのほかです。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 その誓約書は、労基法違反で、民法にも違反していますから、無効です。誓約書を盾に取られたら、警察へ、被害届でなく、脅迫で告訴してください。被害届じゃ、お互いに話し合いなさいになって、動いてくれません。

  • mmtouchy99さん の回答に1つだけ訂正しておきますね。 「制裁金であれば可能」とありますが、これを行うためには、就業規則等の規定が存在し、そこに規定されていることが大前提ですので、就業規則の規定が無ければ「制裁金」も不可能です。

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  • 労基法違反です。 あらかじめ違約金を決めておくことは禁止されています(16条)。ただし実損害が発生したときの賠償をするのはあたりまえです。 労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になります(13条)。 無効の約束を根拠にかってに控除すれば、賃金不払いです(24条)。ただし実損害が発生し、その損害額を相殺することを承諾しているときは除きます。 制裁金ということなら差し引くことはできますが、91条の限度額を超えており、超えた部分は13条によって無効になり、超えた分を差し引いた分は賃金不払いです。 期間を定めない雇用契約なら2週間で任意退職(承諾なしの一方的な退職)できますので、少なくとも2週間は労務提供するのであれば(有給休暇取得で労務提供義務を消滅させたときは除きます)、損害賠償請求されるいわれはありません。損害賠償請求の額面が不服なら法的措置をとってくれといえばいいことであり、承諾もしていない損害賠償と称する額面をかってに賃金からさしひけば賃金不払いということになります。たとえ損害賠償が正当なときであってもかってに相殺することはできません(もちろん、実損害が発生しなければ損害賠償する必要はありません)。 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略) (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

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