教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社経営について 知人が株式会社の経営者をしています。前は、従業員が一名いましたが、昨年、その従業員と知人が結婚しまし…

会社経営について 知人が株式会社の経営者をしています。前は、従業員が一名いましたが、昨年、その従業員と知人が結婚しました。今は、社員は奥さんのみです。 今年になって、ハロワから結婚したのだから、奥さんを従業員としては認められない、認めるなら他にも同じ待遇で雇っている社員が必要と言われたそうです! 社員をあと、1名雇えば奥さんは社員という扱いになりますか?よろしくお願いします。

続きを読む

226閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「代表取締役の配偶者(役員でない場合)は雇用保険に加入することが可能か?」とのご質問に関して 答えは可能です。ただし役員の同居の親族(役員でない場合)が雇用保険の被保険者となるには申請時に下記の書類が必要となります。 ・同居の親族 雇用実態証明書 ・賃金台帳 ・タイムカードもしくは出勤簿 ・労働者名簿 同居の親族となると一般の従業員とは違い、厳密な雇用関係が曖昧になりやすいので、役員と同居の親族との雇用関係が一般の従業員と同様に守られているかどうかの審査が行われます。特に出勤管理については審査の際には重点が置かれるとのことですので、タイムカード、出勤簿の内容は重要となります。 ※同居の親族が役員である場合は原則的に雇用保険には加入が不可となりますので、ご留意いただければと思います。

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる