教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項に 設定登記について (1)上記事項が,取締役会で決定された場合,添付書類と して「取締役会議事録」と書きました。 (2)ところが,テキストでは1の事項は代表取締役の決定で も取締役会の決定でも有効であるから,添付書類として 「取締役会議事録」の記載は不要とあります。 2 この場合,本件は取締役会で決議されていることを立証す る意味で「取締役会議事録」と書けば間違いということに なるのでしようか。それとも,間違いではないが,書かな くても良い,という意味なのでしょうか。 3 どなたか教えてください。

続きを読む

150閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    取締役の氏名変更時に添付書類が不要なのと同じで 単に添付書類が不要です。 難しく考えすぎではないですか。 手続法なので割り切って覚えては?

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる