解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項に 設定登記について (1)上記事項が,取締役会で決定された場合,添付書類と して「取締役会議事録」と書きました。 (2)ところが,テキストでは1の事項は代表取締役の決定で も取締役会の決定でも有効であるから,添付書類として 「取締役会議事録」の記載は不要とあります。 2 この場合,本件は取締役会で決議されていることを立証す る意味で「取締役会議事録」と書けば間違いということに なるのでしようか。それとも,間違いではないが,書かな くても良い,という意味なのでしょうか。 3 どなたか教えてください。
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取締役の氏名変更時に添付書類が不要なのと同じで 単に添付書類が不要です。 難しく考えすぎではないですか。 手続法なので割り切って覚えては?
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