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退職後のトラブルで困っています。 社会保険被保険者⇨任意継続の申請をしています。 退職した会社が、離職の手続きをしな…

退職後のトラブルで困っています。 社会保険被保険者⇨任意継続の申請をしています。 退職した会社が、離職の手続きをしない為、任意継続の保険証の発行が出来ない状態です。 被保険者から、任意継続の申請済みですが、保険証が届かないので確認したら、事業所側から資格喪失届けが出てない為発行出来ないそうです。 先日ハローワークにて相談し、確認申請し、指導済みです。 しかし、手続きが進まず現在に至っています。3カ月過ぎました。 全額負担になる為、病気でも病院に行く事が出来ません。 前の職場の嫌がらせの可能性もあります。 退職後、手続きを放置している事業所に対して罰する規定や法律はないのでしょうか?

補足

ご回答感謝申し上げます。 全国健康保険協会の支部に電話しました。 しかし、事業所が資格喪失届けを出さないとこちらは何も出来ませんと言われました。 健康保険協会でダメならどの機関に相談したら良いのでしょう。 ただ担当者が悪かったのでしょうか? 雇用主側に退職の件で質問や相談をしましたが、全て顧問会計士に聞くように言われました。 社外の会計士にわざわざ電話をし退職の話をしましたが、話が噛み合わず逃げられて、水掛け論、そのまま退職日を迎えました。 その後も逃げられています。 会計士も無資格で、会計士事務所の社員です。 その方と話す意味もわかりません。 よいお知恵をおかしください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険法48条に以下のような定めがあり、正当な理由なく届出をしなかった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」ことになっています(同法208条1項)。 【健康保険法48条】 「適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」 正当な理由とは、退職日からすぐ年末年始や5月の連休にかかるとか、事業所が災害に遭ったなどの場合をいい、多くの場合は事業所都合の理由として「正当」とはみなされないものです。 また健康保険法施行規則では、 届出の期限を「退職日から5日以内」とも定めています(同則24条)。 なお、健康保険の管轄はハローワークでなく協会けんぽ(または、健保組合)で、相談されるとすれば下記該当の支部です・・・ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html -追記- では、本来の喪失届の窓口である「日本年金機構」へ相談なさいますか。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2282 同じく健康保険法198条で、厚生労働大臣は事業所に立ち入り検査等ができる権限を有し、その権限は日本年金機構へ委任できる規定があるのですが(同法204条7項)、実際の執行力的には弱いという説もあります。 が、協会けんぽの担当者がただ悪かったにせよ、管轄にないような話で済ませる以上、喪失届の窓口側に相談してみる手順に移す方がよくなります。 それでもらちが明かない場合、法テラスという相談機関を利用される手もあります・・・ http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/index.html

    1人が参考になると回答しました

  • それは、会社側はマズイですよ。 労働基準監督署に言うしかないですね。 〜補足に関しまして〜 かなりブラックな会社です。 質問者さん可哀想です。 労働基準監督署には、行かれましたでしょうか? 労働基準監督署に行くと勧告をしてくれます。 辞める手続きをしない会社は、稀ですからこれは かなり困った問題です。 労働基準監督署に行き、相談をしてください。 更に、その交通費や時間も証拠に残しましょう。 単純に総務の怠慢または、知識不足で会計士に回されて いるような気がします。そもそも会計士は労務には関係 ありませんので逃げるのは当たり前です。 やはり、労働基準監督署に行くのが良いです。 事故ですね。 これは。 不運です。 頑張って!! 応援してます。

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