解決済み
勤務日数が少ないパート等の有給休暇の付与についてお教え下さい。詳細は、下記のとおりです。 Ⅰ非常勤嘱託職員 1.月8日出勤 2.勤務時間職員と同じ7時間45分 3.日給月給(報酬日額×日数=日給月給を毎月支給日に支給) 4.契約期間 1年(年度途中の場合は、1年未満になる場合もあり) (1)Aさんは、平成23年11月1日に就職(年度途中により5ヶ月雇用)、その後平成24年4月1日に更新を行い、今年3月末日で1年5ヶ月勤務となり、平成25年4月1日に更新予定。 (2)Bさんは、継続更新していたが、一度退職し2ヶ月中断した後、平成23年6月1日から再就職し、その後平成24年4月1日に更新を行い、今年3月末日で1年10ヶ月勤務となり、平成25年4月1日に更新予定。) Aさん、Bさんには年次有給休暇の付与は必要かと思いますが、いかがでしょうか。 いずれも年間96日出勤を命じていますが、この場合、何日必要なのでしょうか。 また、起算日は更新の都度、毎年4月1日から起算すべきですか?通算すべきですか? Ⅱ日々雇用臨時 1.月7~8日出勤 2.勤務時間 4時間 3.日給月給(賃金日額×日数=日給月給を毎月支給日に支給) 日々雇用と言うことから、特に労働条件通知書は、交付していません。 やはり通知書や委嘱状など必要でしょうか。 だれかご教授下さい。知恵コインが少ないですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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パート等の、短時間労働者の有給休暇は、極端に少なくなります。 計算は、勤務時間でなく、勤務した日数で行います。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html このURLに付与される日数の説明がありますが、付与される条件があります。 パートタイマー・アルバイト等であっても、通常の労働者と同様に、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤することで年次有給休暇が付与されることになっています。永年勤続でも、8割未満は、付与されません。
年間96日で合意しているのなら、就業半年後3日間、以後1年ごとに4日、4日、5日、6日、6日、7日(以後同様)というのが労基法39条労基則24条の最低基準です。 更新していても雇用は継続していますので、就業期間としては通算します。 雇用が継続しているかどうかは形式ではなく実態で判断されます。 途中で退職し、2ヶ月空白のあと雇用したというのなら、いったん雇用契約は解消されたと解するべきです。ですから就業期間は通算しません。 年間96日間で合意しているのなら、付与要件はその日数に対して出勤率8割以上です(有給休暇取得日は出勤としてカウントします)。 年間121日なら付与日数は増えますが、96日で合意したのであれば所定休日出勤したにすぎません。逆に121日で合意したにもかかわらず96日しか出社しないのは、欠勤であり、労働契約の債務不履行にすぎません。 比例日数については労働基準法施行規則24条の3の3を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 質問の趣旨ではありませんが、労働契約締結したら書面で労働条件を交付しなければなりません。 労基法15条、労基則5条。
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