解決済み
至急回答お願いします。 パート先に妊娠を理由に契約更新しない、退職届け出して辞めてと言われました。 退職届けは自己都合になり失業保険がすぐでないので出す気はありません。労働局に相談すると力を貸してくれるそうです。みなさんならどうしますか? ⒈妊娠を理由に契約更新拒否は違法。労働局の力を借り、契約更新し、職場の雰囲気が悪くなっても、産休・育休をとり、出産手当(出産ギリギリまで働かないとでない)も受け取る。 2.職場を押し切る形で続けてもまた衝突、不利益な扱いは目に見えている。妊娠中はお腹の子が1番なので、無理しない。会社都合にしてもらい辞めて、新しい職場を探し、失業保険を受け取る。 3.金銭解決。妊娠中なのですぐに仕事は見つからない。本来なら働くはずだったお給料(3ヶ月分)と出産手当分を会社に請求。もちろん会社都合で辞める。ただ、法律で罰則はないのでいくらもらえるか… みなさんなら現実的にどうしますか?またこんな人もいたっていうお話もぜひ聞かせて下さい。
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先日会社から「産休がないから退職になる。」と言われ退職届を出してしまった妊娠9カ月の妊婦です。 その後、知恵袋で相談したり自分で調べたり会社が明らかに違法だと分かったので労働基準局で電話相談しました。(今は匿名で会社名を出さなくても話を聞いてくれます。) 法律的な事はご存じのようなので、私の気持ちの問題の話になってしまうのですが、 まず、何も知らない事を利用してる会社の言いなりになっても後悔はないですか? 会社と戦うのは大変ですが、悔しい気持ちが残ったまま出産までの時間を過ごしてもお腹の赤ちゃんの為にならないと思います。 私は、会社からの不当な扱いで血圧が上がって、体重も落ちてしまって、赤ちゃんの成長が悪くなってしまいました。 どうせ辞めさせられるならと思い戦う事を選びました。 産休は労働基準法で決められている権利です。 自分だけ泣き寝入りなんて絶対にしたくない! 妊婦なめんなよ!って(笑) 会社の規模にもよりますが、労働基準局に相談されたりするのを嫌がります。 だって、違法なのを絶対知っていますから訴えられたら不利になるのが分かっているからです。 まず相談する事をお勧めします。 どんな結論を求めていてもきちんと相談に乗ってくれます。 私の場合、アドバイスを貰い、会社と交渉した結果退職届の撤回と産休も勝ち取りましたよ。 会社には「納得できる説明や回答頂けないなら匿名ではなく会社名も出して労働基準監督署に相談させて頂きます」と言った途端にすっかり態度が変わりました。 産休明けに不当な扱いを受けたら辞める事も視野に入れていますが 言いなりで辞める訳ではなく自分の意志で辞めたいと思っています。 どんな結論を出すかは自分次第ですが、お腹の赤ちゃんの為にストレスにならないご自身が納得出来る事が大切だと思います。 後になって「この子がお腹にいたから会社辞めなきゃならなかった」なんて思いたくないし! 妊娠も出産も幸せな事でしょう? 早く問題が解決して妊婦生活楽しめると良いですね。 頑張れ!お母さん!!!
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改正男女雇用機会均等法9条(第3項、第4項)で、 「3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、 労働基準法 第65条第1項の規定による休業(産前の休業)を請求し、 又は同項若しくは同条第2項の規定による休業(産後の休業)をしたこと その他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるもの を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをして はならない。」 「4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対して なされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する 事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」 と規定されています。 また男女雇用機会均等法での「解雇」の解釈については 「解雇(法第6条第4号) 形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形 の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づく ものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれるものであること。また、 形式的には雇用期間を定めた契約であっても、それが反復更新され、実質に おいては期間の定めのない雇用契約と認められる場合には、その期間の了を 理由として雇止めをすることは「解雇」に当たるものであること。」 と示しています。(8ページ:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) 以上の理由により、質問者様は退職する必要はありません。 絶対に退職届は書いてはいけませんよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
法律の内容はご存知のようなので、その説明は 略します。 妊娠、出産を理由とした不利益取扱で会社と 紛争になった場合は、労働局の雇用均等室が その解決の援助をしています。 解決方法として、法律を守るよう指導するだけでなく、 書かれた1、2、3のどの決着でも望むことができます。 私なら示された条件にありませんが、まず継続雇用を 求めて、会社に法律の説明、指導をしてもらい、 それが無理そうなら、3の方向での決着を求めます。 解決金は、次に同じように妊娠した人を解雇することを 躊躇うように、最低でも3ヶ月分の賃金の支払いを 求めます。 育児休業を取得したら受け取ることができたはずの 育児休業給付金を受け取ることができなくなったから、 その相当額を追加で請求してみます。
こんにちは。人材関係の会社に勤めているものです。回答の前に質問させてください。 ・契約更新しない⇒通常更新頻度や継続年数はどれくらいですか?パートであっても勤続1年以上、1年未満で変わってきます。また更新終了(契約満了)にはならないのですか?更新しないということは満了となるはずです。 ・どのような形態のパートですか?⇒もし派遣会社ならば派遣会社の苦情処理担当者が対応にあたることになっています。苦情処理担当者は就業条件明示書(契約書)に記載されているので、こちらに連絡してみたほうがよいでしょう。スーパーなどの小売店であれば、たとえ均等法からこの状況が違法だとしても、労基法第65条第3項【使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない】という措置を取れる環境に無い場合があります。違法だとして、同業務をさせられる可能性があるので、お身体が心配ですね。。。 ちなみに旦那さんはいらっしゃいますか?扶養に入ることは可能ですか? それが一番よい方法だと思います。
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