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労働基準監督署

労働基準監督署友人が3月いっぱいで退職することになりました。 友人は正社員ではなく、パートとして勤務していましたが急に雇い止めの宣言をされ納得いかない様子です。 その会社は、過去にも労働基準監督署の監査が入ったとの事ですが、改善された様子は見られなかったらしいです。 サービス残業は当たり前で、上司は働かず幹部に対しても不満はあったそうです。 今回の雇い止めの通知を受け、友人は労働基準監督署に訴える、との事ですが、、、 ☆どうすればスムーズに事が進むのでしょうか? また労働基準監督署に行った場合、労働相談員ではなく監督官に直接アプローチをする場合、どういった手順がスムーズでしょうか? 回答お待ちしています。 よろしくお願いいたします。

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    職場での労基法違反や劣悪な労働条件をかえていくためには、労働者の 団結した力と職場闘争がまず第一でありますが、これとむすびつけて労働基準法 や労働基準監督署などをつかうことが有効な手段となります。 そして労基法に違反した使用者には、その罪状により罰則がきめられています。 労働基準監督署の「署」は、警察署の「署」をつかっているように、労働基準法の 「番人」としての役割をもっています。この労基署には、労働基準監督官がいます。 この労働基準監督官には、労基法に違反しているうたがいのある企業にたいして 臨検(立ち入り調査)したり、帳簿などの提出や出頭を命じたり、使用者や労働者 を尋問し、労基法違反事件を捜査する司法警察官ととしての権限があたえられて います。 それでは、労基署に労基法違反を訴えるにはどんな手段があるのでしょうか? 一番初めににやることは、労働基準監督官などに対して、労基法違反の事実 を「申告」することです。これは、労働基準法104条第1項で労働者に認められた 権利であり、それを理由に労働者を解雇やその他の不利益な扱いをしてはなら ないとあります(同第2項)。 申告のやり方としては、労基法第104条第1項の申告であることをはっきりさせれ ば、文書でも口頭でもよいとされています。そのうえでは、違反の事実をはっきりさ せておく必要があります。 労働基準監督官は、申告をうけると、通常の「定期監督」とはちがう「申告監督」を 行います。そして、現場検証の結果、労基法違反の事実が確認されたときは、使用 者に対して「指導票」や「是正勧告書」「使用停止等命令書」などがだされます。また、 終業規則が労働基準法などに違反した内容になっている場合には、変更命令をだ すこともできます。 これらの命令や勧告などは、使用者にたいして大きな圧力になることは確かです。 しかしなかにはしぶとく改善しようとしない経営者もいます。 この場合は、再申告をおこなうか、告訴・告発にふみきりましょう。 しかし、そこまでいくまでに、労基署そのものの動きがにぶいという問題があげられ ます。これに対しては、社会的に圧力をくわえると同時に、監督機関自身にはつぎ のような突きあげをやる必要があります。 1.担当官→主任監督官→第一課長→次長→所長と、上役を追いつめていくこと。 2.それでも動かないときは、労基署の上級機関である都道府県の労働基準局にせめ のぼる。 3.それでも動かない場合は、労働省にいる中央労働基準監督官にまで攻めのぼる。 4.その他、行政監察事務所へ申し立ててみる手もある。 「告訴・告発」について 申告が、労基法違反の改善を求めるものであるのに対して、告訴・告発は刑事罰の 適用を求めることです。 普通、告訴・告発といえば、検察庁や警察に申したてるものですが、労働基準法違反 等の場合は労基署にも申したてることができます。 労基署が労働者からの申告をうやむやにした場合は、その労基署自身に告訴・告発 するとよいです。労基署はその調書をつくる義務と、すみやかにこれにかんする書類 や証拠を検察官に送付する義務が負わされているからです。 さらに頑迷な労基署を糾弾する意味で、労基署の頭をとびこえて地検に直接、告訴・ 告発することもできる。労基署が赤恥をかくことになるからです。 そのための手続きは次のようなものです。 刑事訴訟法では、「告訴」は「犯罪により罪をこうむったもの」しかできないが、「告発」 は「何人でも犯罪があると思料する(考える)ときは」いつでもできることになっていま す。申したては、検察官や司法警察員に対して書面でも口頭でおこなってもよいとさ れています。 検察庁は、申したてのあった事件の処分(起訴か不起訴か)をきめたら、「すみやか にその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない」ことになってい ます。 検察庁と資本家は、本質的におなじ側にたっているので、よほどのことがないかぎり 「不起訴処分」をだしてきますが、ここで引き下がることはないです。 なぜ、不起訴なのか、不起訴には「起訴猶予」と「嫌疑なし」がありますが、そのいず れかをかさねて照会する必要があります。検察官には、こうした請求がある場合は、 すみやかにその理由をこたえる義務があります(刑事訴訟法二六一条)。 私たちの場合、労基法違反の明白な事実があるわけなので、検察庁としては、違法 な事実はあったけれども、「責任者が特定できない」とか「微罪である」「情状酌量」 などといった理由で「起訴猶予にした」と答えざるを得なくなります。 万一、「嫌疑なし」の回答があった場合は、検察審査会に申し立てることができます。 質問者様、以上長々とではありましたが、労働基準監督署の使い方~「告訴・告発」 まで述べさせていただきました。 参考にして下さいね。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

    2人が参考になると回答しました

  • まずサービス残業を労働時間の記録と給料明細をもって労働基準法違反で申告しましょう! サービス残業は労働基準法36条37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています! 不当解雇か?どうか?争うには労働局の斡旋を利用しましょう! 労働基準監督署は1ヶ月分の賃金か?1ヶ月前に解雇通告したらそれ以上は民事不介入で踏み込めませんそしてサービス残業も指導勧告は出来ますが支払い命令は出せません。 それ以上求めるには斡旋ですが斡旋は法的拘束力はありませんから会社が斡旋を拒否したら成り立ちません! 会社が斡旋を拒否してきたら少額訴訟(60万円以下)、民事調停などを利用しましょうまた個人加盟労働組合に加入して解決する方法もあります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表のYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em

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