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退職後、日払いのアルバイトをしたとします。年金受給していたとしてその分は黙っていても問題ないでしょうか? 勿論法律…

退職後、日払いのアルバイトをしたとします。年金受給していたとしてその分は黙っていても問題ないでしょうか? 勿論法律上はまずいでしょうけど実際問題の場合で教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、厚生年金か国民年金のどちらでしょうか? 年金の減額というのは、厚生年金から受け取る年金部分に関するものであり、国民年金の老齢年金部分には減額はありません。 また減額となるのは、就職して厚生年金加入者となった場合です。 厚生年金に加入しないのであれば減額はありません。 老齢厚生年金と退職共済年金ってのが正確な表現かな。 厚生年金を払う場合は年金(1ヶ月当たり)と給料の合計において、60歳から65歳までは28万円(65歳から70歳未満までは48万円)を超えると、老齢厚生年金が減額されます。 減額されるだけですから、それ以上働いてはいけないと言うことはありません。 年間所得130万円と言う制限はありません。なお、子供の健康保険に入ろうとしたら、180万円未満が制限です。 まずい情報を書くのなら…。 確定申告などで市民税などを減額対象にし、税金を安くしてからのほうが結果的にはお得です。 「前年の収入から半減するもの」ってのが減税対象ですからね。 日払いのアルバイトが厚生年金加入者となるのでないなら、たいした問題じゃないでしょ。 ☆☆☆以下、ちょっと伝言させてください☆☆☆ 後程otanconassoundさんへ、質問リクエストします。

  • 年金受給者に就職禁止の法律はありません。 憲法22条1項には 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 と、職業選択・就業の自由が保障されています。

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