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試用期間終了後の退職について

試用期間終了後の退職について今月からとある会社に就職しました。 現在、試用期間中で、2月1日~3月20日まで試用期間となっています。 試用期間終了後は退職することも可能みたいですが、 雇用契約書には退職する場合は、45日前までに連絡すると記載があれば、 試用期間中でも45日前までに言わないといけないのでしょうか? あと、3月20日の試用期間終了後に、会社から正規雇用契約は結ばないと言われた場合、 これはいわゆる解雇扱いになるのでしょうか? 解雇の場合、解雇予告手当はもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

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    「雇用契約書には退職する場合は、45日前までに連絡すると記載があれば、試用期間中でも45日前までに言わないといけないのでしょうか?」 試用期間とは、解雇権が留保された労働契約であり、解雇が広く認められる期間にすぎませんので、雇用契約書に45日前までに申し出ることになっているのなら、それに従うのが無難です。 民法627条1項を根拠に2週間で任意退職できないことはありませんが、損害賠償原因になりえます。 とはいっても、試用期間ですから、45日前でなくても合意退職できるのではないかと思います。 「あと、3月20日の試用期間終了後に、会社から正規雇用契約は結ばないと言われた場合、これはいわゆる解雇扱いになるのでしょうか?」 試用期間といえども労働契約ですので、正社員拒否事由に相当して正社員拒否になるとしても「解雇」には変わりありません。 「解雇の場合、解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 」 30日前までに解雇予告されるのであれば、解雇予告手当の支払い義務はありません。 30日を短縮する場合、短縮する日数分の解雇予告手当を支払わなければならないということになります。 即日解雇なら30日分です。 3月20日に、本日付で解雇だということになれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 追記 民法627条1項からいけば、なにがなんでもやめるのだと通知すれば2週間後に任意退職できることになっています(通知日は数えません)。ただし、民法が強行規定だとされた裁判例は高野メリヤス事件しかなく、強行に任意退職しても損害賠償原因になりえるかもしれないという不安はぬぐえません。解雇予告が30日前ということとのバランスから、45日前までに申し出るという規定は公序良俗に反するといえますが、可能なら30日は在籍して合意退職するのが無難だと私は考えています。 もちろん2週間で任意退職しても、損害賠償請求するためには損害額を算定し、突然の退職との因果関係を立証しなければならず、争っているうちに退職日を迎えてしまうこともあって裁判するだけ不毛ということから、会社は裁判してでも損害賠償請求してくるとは考えにくい、と思います。 もちろん、会社が承諾するなら当日の合意退職も可能です。会社が承諾しなければ2週間後でないと退職の効力は生じない、というだけのことです。

  • 〉雇用契約書には退職する場合は、45日前までに連絡すると記載があれば、試用期間中でも45日前までに言わないといけないのでしょうか? 民法の雇用の規定が優先すると考えて良いでしょう。 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第1項[日給制及び時給制の場合]  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 〉あと、3月20日の試用期間終了後に、会社から正規雇用契約は結ばないと言われた場合、これはいわゆる解雇扱いになるのでしょうか? こちらは、mmtouchy99さんと同じ見解です。

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